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乗用車新車に「ユーロ6」対応を義務付け(ウクライナ)

ジェトロ・ビジネス短信 / 2025年1月9日 9時55分

ウクライナに1月1日以降に輸入される、またはウクライナで製造される乗用車(HSコード8703)新車の自由流通のための通関、新規国家登録には、排ガス規制「ユーロ6」への対応が必要となった。これは、2005年7月6日付のウクライナ法第2739-IV号「自動車のウクライナの関税領域への輸入と新規国家登録に関する幾つかの問題について」を改正する法案にボロディミル・ゼレンスキー大統領が署名し、2024年12月30日に改正内容が施行されたことによるものだ。

12月31日以前に輸入、または製造された乗用車の新車は対象外で、中古車については、これまでどおり「ユーロ2」基準が維持される。

トラクター(HSコード8701.21~8701.29、8701.24を除く)、バスなど10人以上の人員(運転手を含む)の輸送用の自動車(8702)、貨物自動車(8704)、特殊用途自動車(8705)については、新車・中古車の双方に対して、2027年1月1日から「ユーロ6」基準が適用される。それ以前の車両については、「ユーロ5」基準が維持される。

この規制は、内燃機関を搭載しない電気自動車(EV)や、救急車など人道支援目的と認定される特別目的車両の輸入、国家機関などを顧客として防衛製品の製造に使用するために輸入される車両などには適用されない。

(柴田紗英)

(ウクライナ)

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