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なぜ? 引っ越ししたら「自動車税」が新住所に届かない! 忘れちゃいけない「車の引っ越し手続き」とは

くるまのニュース / 2023年4月16日 11時10分

毎年5月頃になるとクルマのオーナー宛に自動車税の納税通知書が郵送されます。しかし、引っ越しなどで住民票を変更しただけでは、新住所宛に届きません。どういうことなのでしょうか。

■住民票変更したのに「自動車税」届かない! なぜ?

 毎年、クルマのオーナーは各都道府県から自動車税種別割(自動車税)が課せられます。ほとんどの場合、5月に入ってから納税通知書が届きます。
 
 一方で、引っ越しなどで住所が変わっている場合、単に住民票を移しただけでは納税通知書は新住所に送られてこないのです。

あれっ?「納税通知書」が来ない…あれっ?「納税通知書」が来ない…

 自動車税とは、クルマを所有している人にかかる都道府県税で、クルマの排気量や用途に応じて課税されるもので、様々な用途に使われるお金(一般財源)として活用されます。

 その納税の義務は、4月1日現在の自動車検査証(車検証)に記された所有者(ローン会社などの所有者が付されている場合は使用者)に発生し、毎年4月から翌年3月までの1年度分を納める必要があります。

 ここで注意したいのが、4月1日現在の「車検証に記された」という部分です。

 つまり、住民票で「人」の引っ越しは完了したかどうかには関係なく、課税は車検証の情報にもとづいていることから、車検証の登録情報を変更していなければ「クルマ」の引っ越しは済んでいない状態となり、納税通知書も古い住所へ届いてしまうのです。

 引っ越しした場合は、住民票の転居手続とは別に、新しい住所地を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所(通称陸運局)でのクルマの登録が必要となります。

 これは道路運送車両法第67条にも定められており、要約すると、「車検証に記載されている情報に変更があったときは15日以内に手続きしなければならない」となります。

 また、自動車の保管場所の確保等に関する法律(通称車庫法)第7条にも同様の記述があり、これも要約すると「クルマの保管場所や位置を変更した際には15日以内に警察署などに車庫証明を提出しなければならない(車庫証明が不要な地域は除く)」と定められているのです。

 このように、引っ越し後にクルマの変更登録が済んでいない状態であると、納税通知書が届かないうえに、2つの法律違反に抵触する可能性もあり、必ず行わなくてはならないと言えます。

 さらに、クルマに装着されているナンバープレートの地名(使用の本拠の位置)が新旧の住所で異なる場合は、陸運局にクルマを持ち込んで新しいナンバープレートを取り付ける作業も必要となります。

 現在装着されているナンバーが気に入っているからといって、そのままの状態にしていることも法律違反に該当する場合があります。

 一方、陸運局での登録や警察署への車庫証明の手続きなどは平日しかやっていないことに加え、手続きには様々な書類が必要になります。

 ナンバープレートの変更が必要なケースもあることから、平日休みが取りづらい人や手続きが煩雑で面倒だと思う人などは、販売店や行政書士などへ依頼すると良いかもしれません。

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