1. トップ
  2. 新着ニュース
  3. ライフ

免許証に記載された「中型車(8t)に限る」って…ナニ? 意外と知らない「謎の注釈」は何のため!? 「中型免許」で運転できるクルマとは

くるまのニュース / 2024年1月10日 12時50分

2007年6月1日以前に取得された普通自動車免許には、「中型車は中型車(8t)に限る」という注釈が記載されています。この「中型車(8t)」とは一体どんなクルマで、何の役に立つ記載なのでしょうか。

■「中型車(8t)に限る」って……何なの?

 2007年6月1日以前に普通自動車免許(以下、普通免許)を取得した人は、免許証の種類が「中型」となり、免許の条件に「中型車は中型車(8t)に限る」と記載されています。
 
 この「中型」とはどのような免許で、「中型車(8t)」とは一体どんなクルマなのでしょうか。

 そもそも「中型免許」というのは、「普通免許を1年以上保有している上で、36時限以上の教習を修了した19歳以上の人」が受験できる免許のこと。

 保有していることで、車両総重量11t未満、最大積載量6.5t未満、乗車人数29人以下の「中型自動車」を運転することが可能になります。

 この中型免許は2007年6月2日に創設されましたが、同時に普通免許で運転できる車両総重量が8tから5tへと引き下げられました。

 しかし、このルールだと中型免許創設以前(2007年6月1日以前)に普通免許を取得した人は、いきなり8t未満の車が運転できなくなってしまいます。

 このようなトラブルを防ぐために、2007年6月1日以前に普通免許を取得した人の免許証を「8t限定中型免許」とし、以前と同じように8t未満の中型車までは運転できるようにしたので、2007年6月1日以前に免許を取得した人の免許証は「中型免許」に分類されたうえ「中型車(8t)に限る」の注釈が付いているのです。

 ちなみに、2017年3月にも道路交通法が改正され、車両総重量7.5t未満まで運転可能な「準中型免許」が新たに誕生。

 これに伴い、普通免許で運転できる車の車両総重量が3.5t未満に変更となり、今度は改正前に取得した普通免許が「5t限定準中型免許」に変更されています。

■「8t限定」はどんなクルマを運転できる?

 8t限定中型免許で運転可能なのは、車両総重量8t未満、最大積載量5t未満、乗車定員10人以下のクルマです。

「8t限定」では最大積載量が8トンを超えるクルマは運転できません)(※画像はイメージ)「8t限定」では最大積載量が8トンを超えるクルマは運転できません)(※画像はイメージ)

 つまり車両総重量8t未満の「1トンから4トントラック」のほか、「ハイエースバン」などの車両総重量4t前後の商用車が8t限定中型免許の対象。

 一方で、「8トン車」と呼ばれるトラックは「8トン」とは呼ばれているものの、最大積載量が10トンを超えるため、8t限定中型免許では乗ることはできません。

 また、送迎に使われることが多いマイクロバスも車両総重量は8t以下ですが、乗車定員が10人以上のためNGです。

 実は8t限定中型免許で乗車可能なクルマは意外と少なく、5t限定準中型免許だとさらに限られることになります。

 このように、8t限定中型免許は通常であればあまり出番はありませんが、トラックを運転する配送業などでは必須となるもの。

 いざというときには新たに取得する手間が省けますので、助かることもあるでしょう。

この記事に関連するニュース

トピックスRSS

ランキング

記事ミッション中・・・

10秒滞在

記事にリアクションする

記事ミッション中・・・

10秒滞在

記事にリアクションする

デイリー: 参加する
ウィークリー: 参加する
マンスリー: 参加する
10秒滞在

記事にリアクションする

次の記事を探す

エラーが発生しました

ページを再読み込みして
ください