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【注意喚起】 ネット通販の落とし穴 「ポチる」前に確認すべき4つのポイント

共同通信PRワイヤー / 2025年1月30日 11時0分


■製品事故以外の消費者庁による注意喚起  

 ネットでの購入に関するトラブルや注意点について、製品事故以外に関しても消費者庁が注意喚起を行っています。


○出典:消費者庁「インターネット通販トラブル」

 https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/caution/internet/trouble/internet.html


【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202501233292-O10-4UEN10w2

      

消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律の概要

 2024年6月26日に公布された消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律の中で、インターネット取引の拡大への対応についての概要を紹介いたします。(2025年12月25日施行)

              

海外事業者の規制対象化(国内管理人の選任)

 海外事業者がインターネットモール等を利用するなどして、「消費生活用製品安全法等の規制対象製品(PSマーク対象製品)」を国内の輸入事業者を介さず国内消費者に直接製品を販売する場合、当該海外事業者を消安法等において届出を行える対象として明確化するとともに、規制の執行を担保すべく、当該海外事業者に対し、国内における責任者(国内管理人)の選任・届出を求める。

  

 

【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202501233292-O18-9AT6699O

     図1:海外製品輸入の現状のビジネス形態(イメージ)

                        

 また、PSマーク対象製品を取り扱わないため国内管理人の選任が必要ない場合を含め、海外事業者が国内の輸入事業者を介さず国内消費者に直接「消費生活用製品」を販売し、国内で当該製品による重大製品事故(死亡、重傷、火災等)が発生した場合、それを認知した日から10日以内に当該海外事業者には消費者庁へ事故報告を届出する義務が生じます。

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