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児童扶養手当(母子手当)について|支給額や所得制限などの条件をわかりやすく解説

楽天お金の総合案内 みんなのマネ活 / 2022年12月12日 10時0分

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児童扶養手当(母子手当)について|支給額や所得制限などの条件をわかりやすく解説

ひとり親家庭で受給できるのが、児童扶養手当(母子手当)です。収入が少なくなりがちなひとり親世帯では、児童扶養手当が家計の助けになります。受け取るには所得制限など条件が定められているので、条件からはずれていないかどうか、あらかじめ確認しておきましょう。ここでは、児童扶養手当(母子手当)の支給額や所得制限などの条件、申請方法や注意点について解説します。

児童扶養手当(母子手当)とは?

児童扶養手当(母子手当)とは?

児童扶養手当は、両親の離婚・死別などの理由によりひとり親となった家庭に支給される手当です。母子家庭の母や父子家庭の父、または父母の代わりに子供を養育している人に支給されます。

 

児童扶養手当は俗に母子手当とも称されています。母子手当と呼ばれていることからもわかるように、以前は母子家庭のみが対象でした。しかし、児童扶養手当法の改正により平成22年8月から父子家庭にも支給が拡大されました。シングルマザーだけでなくシングルファザーも受け取れる可能性があるため、受給要件を確認しておきましょう。

「児童手当」と「児童扶養手当」は全くの別物!

「児童手当」と「児童扶養手当」は全くの別物!

「児童扶養手当」とよく似た名前の手当に「児童手当」があります。名前は似ていても、内容は全く異なる手当です。両者はそれぞれ以下のような手当です。

 

●児童手当:0歳から中学校卒業までの子供を養育している家庭に支給される
●児童扶養手当:ひとり親家庭に支給される

 

ひとり親家庭の場合、要件を満たしていれば児童手当と児童扶養手当の両方を受給することができます。

 

それぞれの手当の概要を表にまとめました。

児童手当と児童扶養手当の概要

児童手当と児童扶養手当の概要

内閣府|児童手当制度のご案内: 子ども・子育て本部
厚生労働省|児童扶養手当について

児童扶養手当のほうが支給額は高額ですが、所得制限の収入の目安は低めです。全部支給の所得制限を超えると、所得によって支給金額が減っていきます。

 

児童手当では、所得制限限度額を超えると特例給付となり児童1人当たり月額一律5,000円が支給されていました。しかし令和4年10月支給分より、所得上限限度額を超えた場合は児童手当と特例給付はどちらも支給されません。

児童扶養手当はどんな人がもらえる?

児童扶養手当はどんな人がもらえる?

児童扶養手当を受給できるのは、対象の児童が18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(中度以上の障害を有する場合は20歳未満)の年齢で、以下のいずれかに当てはまる場合です。

 

●父母が離婚した
●父または母が死亡した
●父または母が重度の障害を有する
●父または母が生死不明
●父または母に1年以上遺棄されている
●父または母がDV保護命令を受けている
●父または母が法令により1年以上拘禁されている
●婚姻によらないで生まれた

児童扶養手当が支給されないケース

次のような場合、児童扶養手当は支給されません。

 

●児童が里親に預けられている
●児童が児童福祉施設等に入所している
●児童が離婚した両親と生計を同じくしている
●児童が父または母の配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されている
●請求者または扶養義務者の前年の所得が一定以上ある
●請求者または児童が日本国内に住所がない

東京都福祉保健局 少子社会対策部育成支援課 児童手当担当児童手当|児童育成手当 児童扶養手当のあらまし

児童扶養手当にも所得制限があります。請求者の所得が限度額以上の場合は支給されません。所得制限については、のちほど詳しく解説します。

 

児童扶養手当を受け取っていて、もしこれらの支給されないケースに当てはまった場合は、自治体に資格喪失届の提出が必要です。届け出をせずに受給を続けていると、後から受給資格がなくなった月に遡って受給したお金を返す必要があります。不当に受給することのないよう速やかに届け出をしましょう。

 

考えられるケースとして、離婚後に別の人と事実婚状態になる場合などがあります。婚姻届を出していなくても、同居していたり生活費の援助を受けていたりする場合は事実婚とみなされ、受給資格がなくなるので注意しましょう。

児童扶養手当はいくらもらえる?

児童扶養手当はいくらもらえる?

児童扶養手当の支給金額(月額)は以下のとおりです。

児童扶養手当の支給金額(月額)

児童扶養手当の支給金額(月額)

 

※前年の所得に基づき算定されます。

厚生労働省|児童扶養手当について

児童扶養手当には所得制限がある

児童扶養手当を受け取れるのは、請求者の前年の所得(1月から9月までに請求した場合は前々年)が限度額未満の場合のみです。また、請求者の配偶者や同居の扶養義務者がいる場合、その人についても所得制限が設けられています。

 

請求者、配偶者および扶養義務者の前年の所得が限度額を超えている場合、手当が減額または支給停止されます。

 

所得制限の限度額は以下のとおりです。

児童扶養手当の所得制限限度額

児童扶養手当の所得制限限度額

神奈川県庁|令和3年度 児童扶養手当

児童扶養手当で用いる所得の計算方法は、以下のとおりです。

 

<所得の計算方法>
所得額=年間収入額+養育費の8割-必要経費(給与所得控除額等)-8万円-諸控除

 

児童扶養手当の場合、養育費の8割を含めて計算します。

 

8万円は児童扶養手当の所得を計算する際に、一律で控除される金額です。諸控除については、以下の表の金額が控除されます。

児童扶養手当所得計算時の主な控除の種類と控除額

児童扶養手当所得計算時の主な控除の種類と控除額

神奈川県|庁令和3年度 児童扶養手当

一部支給の場合の児童扶養手当について

所得が一部支給の所得制限額未満の場合、毎月支給される金額(円)は以下の計算式で求められます。

 

児童1人目=4万3,070円-{(所得額-全部支給の所得制限額)×0.023007+10}
児童2人目=1万170円-{(所得額-全部支給の所得制限額)×0.0035455+10}
児童3人目以降=6,100円-{(所得額-全部支給の所得制限額)×0.0021259+10}

児童扶養手当の給付サイクル

児童扶養手当の給付サイクルは、原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の年6回です。支給月の前月までの2カ月分がまとめて支給されます。

児童扶養手当の申請方法

児童扶養手当の申請方法

児童扶養手当は受給できる条件に当てはまっていたとしても、申請をしない限り受け取れません。遡って受給することはできないため、早めに申請しましょう。児童扶養手当の申請方法を解説します。

手続きの流れ

児童扶養手当は、お住まいの地域の自治体窓口で申請を行います。基本的な手続きの流れは以下のとおりです。

 

1. 自治体の窓口(児童家庭課など)で相談をする
2. 「児童扶養手当認定請求書」と必要書類を提出する
3. 認定審査が行われる
4. 認定されれば、請求をした月の翌月分から手当が支給される

必要書類

児童扶養手当の申請に必要となる主な書類は以下のとおりです。

 

●請求者および児童の戸籍謄本(1カ月以内に発行されたもの)
●世帯全員の住民票の写し(1カ月以内に発行されたもの)
●請求者、対象児童、配偶者および扶養義務者のマイナンバーがわかるもの
●請求者本人名義の預金通帳またはキャッシュカード
●請求者の印鑑

 

自治体や支給要件によって必要書類は異なるため、まずは自治体に確認しましょう。

児童扶養手当の注意点とは?

児童扶養手当の注意点とは?

最後に、児童扶養手当の注意点を解説します。

現況届を毎年提出する必要がある

児童扶養手当の受給者は、毎年8月に「現況届」を自治体に提出する必要があります。この届は、手当を引き続き受給できるか前年の所得の額や現在の家族状況を確認するものです。現況届の提出がないと、手当を受け取る資格がなくなるため必ず提出しましょう。

支給開始5年経過後に働いていないと支給が停止される

手当を受け始めて5年が経過した時点で、受給者やその親族の障害・病気等のため就労が困難というわけでもないのに、受給者に就労意欲が見られない場合は手当額の2分の1が支給停止されることがあります。

 

5年が経過すると「児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ」が送付されてくるので、その案内に従って届け出をしましょう。働いていることを証明する書類を提出するなどの手続きをすれば、5年経過後も引き続き手当を受給できます。

条件に該当する場合は児童扶養手当の活用を

児童扶養手当(母子手当)は、ひとり親家庭が受け取れる手当です。シングルマザー・シングルファザーで条件を満たしていれば、児童手当とは別に受け取れるので、まずは自治体の担当窓口に確認してください。所得制限が設けられているため、適用される所得についても確認しておきましょう。

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