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「社会人2年目」手取りが減るのは本当なのか試算してみた

マイナビニュース / 2024年4月17日 8時0分

住民税は前年の所得をもとに計算する「所得割」と、所得に関係なく定額である「均等割」をあわせた金額です。最初に所得割を計算し、そこに均等割を足して住民税を出してみましょう。
1. 総所得金額を出す

収入が給与だけの人であれば、給与収入から給与所得控除額を引いた金額が給与所得になり、これがそのまま総所得金額となります。他にも収入がある人は、各収入から必要経費を引いた所得金額を合計して総所得金額を出します。

「給与収入」-「給与所得控除」=「給与所得」
このほかに収入がなければ「給与所得」=「総所得金額」になる
2. 総所得金額から所得控除の額を引き、課税所得を出す

「所得控除」は、個人的な事情を考慮して、必要経費とは別に所得から引く金額のことです。物的控除と人的控除があり、物的控除は医療費控除、社会保険料控除、生命保険料控除など、人的控除は基礎控除、配偶者控除、扶養控除などがあります。住民税の所得控除は、所得税の控除額と一部異なっています。

<主な所得控除の額>(所得税の控除と異なるもの)

「総所得金額」-「所得控除」=「課税所得」

3.課税所得から所得割を計算する

「課税所得」×4%=「道府県民税所得割」
「課税所得」×6%=「市町村民税所得割」

所得割額から、さらに税額控除である「調整控除」※を引きます。

※調整控除とは、所得税と住民税の人的控除に差があることで、個人の税負担額が変わることのないように、人的控除の適用状況によって決められた額が控除されるものです。
4. 所得割に均等割を足して住民税を出す

「所得割」+「均等割」=「住民税」
実際に計算してみよう

社会人2年目に、給与から徴収される住民税を計算してみましょう。

<条件>
・東京都在住Aさん(24歳会社員・独身)
・年収300万円(1年目の給与収入)
・社会保険料は45万円(年収の15%)とする
・その他の特別な条件なし

「給与収入」-「給与所得控除」=「給与所得」

300万円-98万円=202万円

参考: No.1410 給与所得控除|国税庁

「総所得金額」-「所得控除」=「課税所得」

202万円-88万円(社会保険料控除45万円+基礎控除43万円)=114万円

「課税所得」×10%-「調整控除」=「所得割」
「課税所得」×4%-「調整控除1,000円」=「道府県民税所得割」
「課税所得」×6%-「調整控除1,500円」=「市町村民税所得割」

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