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起業にかかる「費用」の相場 - 法人と個人事業主の違いは? 資金調達の方法についても解説

マイナビニュース / 2024年6月25日 17時34分

会社設立のような税金や資本金も必要ないため、個人事業主の場合、開業手続きだけであればほとんど費用はかかりません。
<会社を設立する場合の費用>

一方、法人を設立する場合は登録免許税や定款の認証手数料などが必要で、起業の手続きには最低でも10万円程度の費用がかかります。ただし、法人には以下のような種類があり、会社の形態によって法人設立にかかる費用は異なります。

・株式会社
・合同会社
・一般社団法人
・一般財団法人
・NPO法人

初めて会社を設立する場合、株式会社か合同会社のどちらかを選択するのが一般的です。そこで、株式会社または合同会社を設立する際にかかる費用をご紹介します。

・株式会社

会社の形態として最も一般的な「株式会社」の設立費用は、「約25万円+資本金」です。会社を設立する際に必ず必要な「法定費用」の種類と費用は、以下の通りです。

公証人に支払う定款の認証手数料: 約5万円
定款に貼る収入印紙代: 4万円(※)
登記時に必要な謄本の発行手数料: 約2,000円(1ページ250円)
登録免許税: 15万円または資本金の0.7%の額のどちらか高い方

これらの法定費用に加え、株式会社の場合は「資本金」を用意する必要があります。会社法においては、1円の資本金でも株式会社は設立できます。しかし、資本金が極端に少ないことから、信用力を示せず融資を受けにくいなどのデメリットがあり、一定額は準備したほうが無難です。

金額は事業によって異なりますが、目安として「初期費用+3ヶ月分の運転資金」を資本金として用意しておくことをおすすめします。

これらの他には、会社の実印を作る費用、個人の印鑑証明書取得費、登記簿謄本の取得費などの雑費が1万円程度かかります。さらに、会社設立を専門家に依頼するとその費用がかかります。たとえば、司法書士に設立登記申請の手続き代行を依頼する場合、費用の相場は5万〜15万円です。

・合同会社

合同会社とは、出資者と経営者が同一の会社形態で、株式会社と比べて設立費用やランニングコストが抑えられるというメリットがあります。合同会社の設立にかかる費用は、「約10万円+資本金」が目安で、法定費用の内訳や金額は以下の通りです。

定款に貼る収入印紙代: 4万円(※)
登記時に必要な謄本の発行手数料: 約2,000円(1ページ250円)
登録免許税: 6万円または資本金の0.7%の額のどちらか高い方

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