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SNSや匿名掲示板で起こる芸能人・一般人への誹謗中傷…“開示請求”事例や手続きについて弁護士が解説

マイナビニュース / 2024年10月10日 11時0分

画像提供:マイナビニュース

日頃SNSで芸能人に寄せられるリプライやコメント、ふとした投稿……その中には被害者が自身の権利を侵害されたとして「開示請求」の手続きを行うことも多い。実際に開示請求が行われると、投稿者の情報が特定され、さらにその情報に基づき投稿者に対して慰謝料請求等がなされるという。

インターネット社会において、誰もが無縁ではいられないかもしれない“開示請求”。認められるのはどのような場合なのか、またその後の手続きなどはどうなるのか。アディーレ法律事務所 重光勇次 弁護士に聞いた。
○軽い気持ちで行ったことが問題に…「プライバシー」「肖像権」の侵害

――そもそも、開示請求とは?

開示請求は、「プロバイダ責任制限法」(※正式名称は「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」)という法律の「発信者情報開示請求」に基づく請求です。芸能人のSNSに寄せられるリプライやコメントをした人、あるいは自身のアカウントで権利利益を侵害する投稿をした人を特定するため、投稿者の氏名・住所・電話番号・電子メールアドレスなどの発信者情報を開示する手続きを取ることができます。

――権利侵害になる投稿には、どのようなものがあるのでしょうか?

インターネット上の誹謗中傷において問題になることが多いのは、「プライバシー」「肖像権」「名誉権」「名誉感情」の侵害など。イメージが湧きやすいのは、ネット上で公にしていない氏名や住所、電話番号が投稿されたといった「プライバシー侵害」が問題になるケースや、顔写真を勝手に投稿されるといった「肖像権侵害」の問題でしょうか。

「プライバシー侵害」とは、個人の名前や実名、住所、電話番号が晒されるような事例です。例えば軽い気持ちで芸能人の卒業アルバムをインターネットにアップしたり、街中で目撃したことを書いたりしたとしましょう。そういう情報は社会的に公表する正当性もないので、もしも本人から開示請求が行われれば、プライバシー侵害にあたるとして認められ、投稿した側の情報が開示される可能性があります。

社会的状況を鑑みて重要性が大きいとされる犯罪報道などにおいては、一般的に被疑者の名前と顔が報道されることが法的利益になるとされています。しかし報道においても、例えば「大谷翔平選手の家を知らせる」ことの公益性はありません。

そういった投稿や報道が膨大すぎるために、開示請求のコストをかける方はそれほど多くはないですが、法的には可能です。実際に、SNSにプライバシーに属する事実が投稿された事案において「公表されない法的利益」と「公表する理由」を比較し、「各ツイートの削除を求めることができる」(最高裁令和4年6月24日判決)と判断した判例もあります。

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