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当社が保有する「印刷物」の発明に関する平成29年5月30日の知的財産高等裁判所判決について

PR TIMES / 2017年6月7日 12時27分

 特殊印刷加工および出版ビジネスを手掛ける株式会社ウイル・コーポレーション(本社:石川県白山市 代表取締役社長 若林圭太郎)が保有する「印刷物」の発明に関する特許第4310416号(本件特許)に対して、大日本印刷株式会社(本社:東京 代表取締役社長:北島義俊 以下:DNP)が申し立てた無効審判(無効2014-800211号)の審決取消訴訟に対し、平成29年5月30日に知的財産高等裁判所にて、判決が言い渡されました。

上記に関し、これまでの経緯は次のとおりです。

1. 当社は、平成16年2月24日に特許出願、平成21年5月22日特許登録。

2. DNPは、平成26年12月22日に特許庁に対し、特許無効審判を請求。

3. 平成28年7月5日に特許庁は「無効審判の請求は成り立たない」との審決を下す。

4. DNPは、平成28年8月10日に特許庁の該審決の取消しを求める訴訟を知的財産高等裁判所に提起。

5. 平成29年5月30日、上記4.の審決取消訴訟について請求棄却の判決。


なお、当社とDNPの間では、本件特許の特許権に基づく侵害差止・損害賠償請求事件が知的財産高等裁判所に係属しております。


当社といたしましては、今後とも法令を遵守し、積極的に新製品ならびに技術開発をすすめていく所存です。

以上

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