1. トップ
  2. 新着ニュース
  3. 経済
  4. プレスリリース

残置物処理等委任契約によって独居高齢者の賃貸入居で困るひとをなくす!

PR TIMES / 2024年4月1日 8時15分

不動産オーナー向け残置物処理等委任契約のすすめ

不動産オーナーに向けて賃貸借契約にまつわる法律問題の解決に取り組んでいるSend Legal喜多啓公法律事務所(弁護士喜多啓公)は、賃貸借契約の最終問題である独居高齢者の入居に関する悩みのひとつ、残置物問題を解消することを目指しています。




【当社は、4月1日を夢を発信する日にしようとするApril Dreamに賛同しています。このプレスリリースは「Send Legal(喜多啓公法律事務所)」の夢です。】

[画像1: https://prtimes.jp/i/114321/4/resize/d114321-4-db7b3fa957a206e1afa1-0.png ]


不動産オーナーに向けて賃貸借契約にまつわる法律問題の解決に取り組んでいるSend Legal喜多啓公法律事務所(弁護士喜多啓公)は、賃貸借契約の最終問題である独居高齢者の入居に関する悩みのひとつ、残置物問題を解消することを目指しています。

残置物処理の合理化により、高齢者賃貸入居者の助けとなり、賃貸物件オーナーのためにもなり、社会的課題である適切な住宅確保に資することとなります。

[画像2: https://prtimes.jp/i/114321/4/resize/d114321-4-92db245d143e04daf28f-3.png ]



近年、高齢化、核家族化、未婚者の増加などが相まって、一人暮らしの高齢者が増加傾向しており、賃貸住宅においても単身高齢者の入居機会の拡大が求められています。
しかしながら、単身高齢者の中には、子や兄弟姉妹がいないなど、いわゆる身寄りのない人も少なくありません。
賃貸住宅の所有者としては、そのような単身高齢者が賃貸住宅に入居中に亡くなった場合には、相続人と連絡がとれず、賃貸借契約を終了させ、居室内にそのまま残された物【残置物】を円滑に処理することが困難になってしまいます。

それが要因の一つとなり、賃貸人が単身高齢者に住戸を賃貸することを忌避・敬遠しがちであるという状況が生じています。
国交省の調査でも、高齢者の場合の入居制限の理由の9割が「居室内での死亡事故等に対する不安」となっています。

このような実態を踏まえ、単身高齢者を入居させることについて賃貸人が負う負担の軽減と不安感を払拭し、単身高齢者の賃貸住宅への入居機会の拡大を図るために、契約上の方策の一つとして、国土交通省住宅局から「残置物の処理等に関するモデル契約条項」(以下「モデル契約条項」という)が示されています。

しかしながら、不動産仲介業者へのアンケートでは、これが全然認知されていないのが現状です。

[画像3: https://prtimes.jp/i/114321/4/resize/d114321-4-284b9fed5feeb6be5e83-1.png ]

参考 第3回 住宅確保要配慮者に対する居住支援機能等のあり方に関する検討会 配付資料2 宅建協会連合会アンケート調査

考えてみれば不動産仲介業者は、オーナーが残置物の処理のための費用がかかったとしても自身は負担をしませんので、不動産業者には普及をさせるインセンティブがないかもしれません。

また、残置物処理等の委任契約については、モデル条項の解説の中で、場合によっては消費者契約法上無効になる可能性があると指摘されていることが、難解で普及を妨げていると思われます。
国のモデル事業においても、貸主が受任者になる契約につき、弁護士によるリーガルチェックにて利益相反の問題が指摘されていました。

そこで、弁護士によるチェックのもとで適切な契約締結を行います。

当社では、残置物処理等の委任契約の締結をサポートします。委任契約書の書式作成から、個別契約書締結の際のリーガルチェック、委任者の理解度確認による無効リスクチェックを行います。
まずは話を聞きたいということでも、お問い合わせください。オンラインにより全国対応可能です。

また、この残置物問題は、残置物で困るオーナーだけではなく、受任者となる居住支援法人、家賃保証会社や不動産仲介業者などの利害関係者が全員でチームとなって取り組むことが重要となります。
今回のプレスリリースで、残置物処理等の委任契約の周知とともに、利害関係者のチームの輪をつくっていきたいと考えています。

お問い合わせページ→ https://www.kita-lawoffice.com/contact

【運営責任者】
弁護士 喜多 啓公(きた ひろゆき)
[画像4: https://prtimes.jp/i/114321/4/resize/d114321-4-fcccfa6ba87859c049fa-2.jpg ]


喜多啓公法律事務所
https://www.kita-lawoffice.com/
〒540-0008
大阪府大阪市中央区大手前1丁目7番31号OMMビル1階
ServiceOfficeW天満橋108
所属 大阪弁護士会所属(登録番号51908)
経歴
・平成24年立命館大学法務研究科法曹養成専攻修了。
・平成25年司法研修所入所(第67期)。
・令和5年喜多啓公法律事務所を開業。
その他の取組み
不動産管理会社案件を多数手がける中で滞納賃料を弁護士がSMS送信で催告するサービス「Send Legal」を着想・開発。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000114321.html

【「April Dream」は、4月1日に企業がやがて叶えたい夢を発信する、PR TIMESによるプロジェクトです。私たちはこの夢の実現を本気で目指しています。】

企業プレスリリース詳細へ
PR TIMESトップへ

この記事に関連するニュース

トピックスRSS

ランキング

記事ミッション中・・・

10秒滞在

記事にリアクションする

記事ミッション中・・・

10秒滞在

記事にリアクションする

デイリー: 参加する
ウィークリー: 参加する
マンスリー: 参加する
10秒滞在

記事にリアクションする

次の記事を探す

エラーが発生しました

ページを再読み込みして
ください