一般社団法人AI・契約レビューテクノロジー協会は 一般社団法人AIリーガルテック協会に名称を変更いたします。協会で策定した「リーガルテックとAIに関する原則」を公表。
PR TIMES / 2025年1月10日 16時15分
一般社団法人AI・契約レビューテクノロジー協会(主たる事務所:東京都渋谷区、代表理事:松尾 剛行、英名:AI and Contract Review Technology Association、略称: ACORTA)は、2025年1月10日付けで名称を一般社団法人AIリーガルテック協会(主たる事務所:東京都渋谷区、代表理事:松尾 剛行、英名:AI LegalTech Association、略称:AILTA)に名称を変更いたします。
また、当協会が中心となり策定を行った「リーガルテックとAIに関する原則」についても、本日、公表をいたします。
[画像: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/108735/9/108735-9-a87050d883b301a3e557de54e531fa9e-1201x676.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]
■「一般社団法人AIリーガルテック協会」について( https://ai-legaltech.org/ )
「一般社団法人AI・契約レビューテクノロジー協会」は本日、「一般社団法人AIリーガルテック協会」に名称を変更いたします。
日本国内では、法務の役割は増しているにもかかわらず法務人材が不足*しており、リーガルテックのさらなる利用拡大が見込まれます。一方でテクノロジーの発展から、リーガルテック事業への参入が容易となっており、理論上は粗悪なサービスも提供しうる状況です。
また、リーガルテックサービスは、従来、個別の企業が法務・契約分野の各業務に特化したプロダクトを提供するといった傾向がありましたが、2023年後半ごろからは一つのプラットフォーム上で様々な業務をカバーする機能の提供が顕著になっています。この流れは今後も加速すると考えております。
そこで、当協会は対象とする事業領域をAI契約レビューサービスに限らずリーガルテック全体に拡大し、ユーザーがリーガルテックサービスを安心して使えるような信頼の醸成に努めるべく、「一般社団法人AIリーガルテック協会」として新たに生まれ変わります。
当協会は、リーガルテックサービスの健全な発展と普及を通じて、法曹界及び企業法務業界におけるリーガルテックサービスの活用を推進し、もって我が国の法務力の向上と国際競争力の強化、ひいては司法アクセスの向上による豊かな社会の実現のため活動を行ってまいります。
*日本経済新聞 <企業法務税務 弁護士調査>企業の8割、法務人材不足 国際業務が増加も採用難や離職続く テック活用、追いつかず(https://www.nikkei.com/article/DGKKZO85643210S4A221C2TCJ000/ )
■「リーガルテックとAIに関する原則」の策定・公表について
当協会は、「リーガルテックとAIに関する原則」を策定しましたので、本日、これを公表いたします。
現在、生成AIの技術の発展により、生成AIの誕生以前よりも、リーガルテックへの参入障壁が下がっています。これは、サービス提供者間の競争増加によるサービスの質の向上が期待できる一方で、法律の専門家が関与しなくても、一見するとリーガルテックではあるものの、クオリティが担保されていないサービスの提供も可能になっていることを意味します。そのためユーザーからは、どのリーガルテックサービスが安心して使えるサービスなのかがわかりにくい状況にあります。そこで、本協会では「原則策定委員会」を立ち上げ、ユーザーに対し安心して利用できるサービスを提供するために、サービス提供者が守るべき事項を原則として示すこととしました。
■「リーガルテックとAIに関する原則」の内容について
原則については、前文+4つの原則という構成で策定を致しました。
・前文
本原則が協会会員の指針であることの明記をしております。
・原則1
コンプライアンスの原則として、関係するすべての法令の遵守及びソフトローへの対応を行う旨を宣言しています。
・原則2
Lawyer-in-the-loopの原則として、適法かつ適切な内容提供のために、サービスの開発過程において、法律分野の専門家を関与させる旨を定めています。リーガルテックサービスは、その名の通り法律に関連するサービスであり、そこにおいて表示される内容は高度に専門的です。開発に法律の専門家が関わることは、サービス内容が適切かどうかを検証するにあたって必要不可欠と考えています。
・原則3
データ保護の原則として、ユーザーからお預かりするデータを適切に取り扱うことを定めています。リーガルテックのサービス提供者は、ユーザーから、契約書情報等、非常に重要な情報を含むデータの提供を受けます。こうしたデータが漏えいリスクのある環境下や無許可で利用されてしまうとユーザーの利益に重大な悪影響を及ぼしかねません。よって、サービス提供者がデータを適切に取り扱うことは、ユーザーにとって必須な条件と考えています。
・原則4
ユーザーがサービスを利用するにあたって、サービスの特性を理解していただくことが非常に重要であるため、サービス理解促進の原則として、そのような理解のための機会を提供することについて述べています。例えば、ハルシネーションがおこる可能性があるのであれば、その可能性を適切に示し、ユーザーにおいて人間によるチェックをしてもらうよう注意喚起を行うなど、正しく情報を伝えることが重要である点を明示しています。
「リーガルテックとAIに関する原則」については下記URLをご参照ください。
https://ai-legaltech.org/legaltech-ai-principle
■原則策定委員会メンバー
法律に関する有識者、ユーザー、弁護士で構成された委員会で原則を策定致しました。
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/108735/table/9_1_9a781a38e38d3f07eac576e7c59253c9.jpg ]
・原則策定委員会オブザーバー
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/108735/table/9_2_6d6d9342cdba161dded6cb3f94090c8f.jpg ]
■原則策定委員会メンバーよりコメント
学習院大学法学部法学科 教授 小塚 荘一郎様
リーガルテックには、日本社会のすみずみにまで「法の支配」を行きわたらせ、また企業法務の効率化を実現して日本企業の国際競争力を高めることが大いに期待されますが、健全ではない形でサービスが提供されると社会に深刻な混乱を引き起こします。リーガルテックに限らず、テクノロジーの発展の中でそうしたことは何度も繰り返されてきました。「健全なリーガルテック」像を提示するための「原則」が公表されたことは、この観点から、きわめて大きな意味があると思います。
東京大学大学院法学政治学研究科 教授様 宍戸 常寿様
デジタル社会の健全な発展のためには、法の支配の理念がさらに深く根を下ろすことが不可欠です。そのためには、新たな課題に対応するリーガルサービスの質が向上し、かつ人々に広く利用されることが必要であり、そのためにもリーガルサービスそのもののDXも強く望まれます。リーガルサービスの特性に配慮して策定された本指針は、これまで一般の方々には敷居が高く感じられることもあった専門職能の担うサービスと、AIをはじめとするテクノロジーとの融合の新たな可能性を示すものでもあると思います。
早稲田大学法務研究科 教授 石田 京子様
リーガルテックの発展は、法的サービスの質の向上と法的アクセスの拡大に大きく寄与する可能性を秘めています。一方で、法の支配や利用者の権利保護、法的サービスへの信頼確保を実現するためには、テクノロジーの倫理的かつ安全な技術運用が不可欠です。本原則が、リーガルテック業界が自主的に高い倫理基準を維持し、技術の進展と利用者保護のバランスを図るための重要な指針となることを期待します。
パナソニック ホールディングス株式会社 取締役/執行役員 グループ・ゼネラル・カウンセル 少徳 彩子様
企業法務の担当領域がグローバルに拡大する一方、専門人材の確保が年々困難となっている昨今の厳しい環境を踏まえると、リーガルテックの更なる活用は法務部門のサステナビリティやより一層の価値貢献を考える上で必要不可欠です。本原則に賛同するサービスプロバイダーが増え、ユーザー企業が安心してリーガルテックの活用を推進できる環境が整備されることを願うと共に、リーガルテックが着実に進化を遂げ企業法務の競争力向上を支える好循環が生まれることを大いに期待しています。
双日株式会社 常務執行役員 CCO 兼 CISO兼 法務、内部統制統括担当本部長 守田 達也様
日本企業がますます厳しくなるグローバルビジネス環境の中で持続的成長を遂げるためには、法務サービスの質的向上が不可欠です。リーガルサービスは、その成長の鍵となることが期待されており、今後の発展を見守りたいと思います。今回、リーガルテック企業が主導してこのような原則が作成・公表されることは非常に意義深いことであり、これを機にリーガルテックの発展がさらに加速し、法務サービスの質が向上することを願ってやみません。
一般社団法人AIリーガルテック協会 理事、森・濱田法律事務所客員弁護士 林 眞琴
リーガルテックサービスの適切な利用を促進するためには、人々が最新のAI・テクノロジーを、その利点と制約を十分に踏まえて受けいれやすい環境を整えるためのガバナンスが重要となります。AI・テクノロジーを活用するサービスの提供におけるより良いガバナンスの構築に向け、「法」の限界を意識しつつ、ソフトローにおいて「倫理基準」を確立しようとする動きが世界的に広がっており、「リーガルテックとAIに関する原則」の策定は、その方向性に沿い、かつ時宜を得た取組だと考えています。
一般社団法人AIリーガルテック協会 代表理事、桃尾・松尾・難波法律事務所パートナー弁護士 松尾 剛行
委員の皆様、そして委員会で法務省ガイドラインについて解説下さった法務省様や、意見をご発表頂いた日本組織内弁護士協会 坂本理事長をはじめとする関係者の皆様の多大なるご協力のお陰で、ついにリーガルテック業界の指針となる『リーガルテックとAIに関する原則』が完成したこと、大変喜ばしく思います。その内容については、もしかすると「当たり前」と思われるかもしれません。しかし、すべての事業者がこのような「当たり前」のことを着実かつ確実に履行することは、リーガルテック業界全体の信頼性や、ユーザが安心してリーガルテックを利用することができることといった観点から重要な意義があると考えます。
■一般社団法人 AIリーガルテック協会( URL: https://ai-legaltech.org/ )
一般社団法人AIリーガルテック協会は、AI・テクノロジーを活用し、主として法律・法務に関係する業務を支援するソフトウェアを提供するサービス(以下「リーガルテックサービス」という。)の健全な発展と普及を通じて、法曹界及び企業法務業界におけるリーガルテックサービスの活用を推進し、もって我が国の法務力の向上と国際競争力の強化、ひいては司法アクセスの向上による豊かな社会を実現します。
■一般社団法人 AIリーガルテック協会概要
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/108735/table/9_3_108e7c1212e2b8844d1ed116825d0aca.jpg ]
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