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生駒市役所職員の副業を促進。報酬を得て地域活動に従事する際の基準を明確化

PR TIMES / 2017年8月9日 14時40分

奈良県生駒市では、職員の地域活動への積極的参加と、公共性のある組織で副業に就きやすくするため、職員が職務外に報酬を得て地域活動に従事する際の基準を定め、8月1日から施行しました。



[画像: https://prtimes.jp/i/6886/30/resize/d6886-30-211650-0.jpg ]


より一層厳しい自治体経営が予測される少子高齢化時代にあって、持続可能なまちづくりを進めていくためには、市民と行政が互いの立場を認識し、自覚と責任を持ってそれぞれが役割を担い、協働しながら地域課題を解決していくことが必要です。しかし、公務員は職業柄から報酬等の受け取りに抵抗があり、NPO活動や子どもたちへのスポーツ指導などの地域活動への参加を妨げる一因となっていました。
今回の明確化により、職員が地域活動に励み、市民との参画や協働によるまちづくりがより一層活発になることを目指します。
詳しくは市ホームページをご覧ください。
http://www.city.ikoma.lg.jp/0000010732.html


◇対象とする活動 (次のいずれにも該当する活動)
・公益性が高く、継続的に行う地域貢献活動であって、報酬を伴うもの
・生駒市の発展、活性化に寄与する活動であること

◇対象となる職員
活動開始予定日において在職3年以上の職員

◇許可基準
・勤務時間外、週休日及び休日における活動であり、職務の遂行に支障がないこと
・報酬は、地域貢献活動として許容できる範囲であること
・当該団体と生駒市との間に相反する利害関係が生じることがなく、かつ特定の利益に偏るなど職務の公正の確保を損わないこと
・生駒市内における活動であり、生駒市の発展・活性化に寄与する活動であること
・営利を主目的とした活動、宗教的活動、政治的活動、法令に反する活動でないこと

◇報告
許可を受けた者は、毎年活動内容を記載した報告書を提出する。

◇施行日
平成29年8月1日

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