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業界初!!健康を応援する収入保障保険「Linkx じぶんと家族のお守り」の発売

PR TIMES / 2018年3月29日 17時1分

~「健康☆チャレンジ!」による健康応援および就労不能時等の保障を充実~

 損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険株式会社(社長:高橋 薫、以下「当社」)は、2018年4月から、当社主力商品である収入保障保険「家族のお守り」をバージョンアップし、健康応援型商品「リンククロス じぶんと家族のお守り」を発売します。



1.新商品発売により当社が目指すもの
■当社は、生命保険のその先、お客さまに一生涯寄り添う「健康応援企業」への変革を目指しています。2016年9月には健康サービスブランド「リンククロス」を立ち上げ、当社ご契約者のみならず広く一般消費者の皆さまに、さまざまな健康サービスをご提供しています。
■今般発売する「リンククロス じぶんと家族のお守り」は、「健康応援企業」への変革を具現化する商品です。従来の生命保険商品は、加入時の健康状態によって保険料が決まりますが、「リンククロス じぶんと家族のお守り」は、「健康☆チャレンジ!」制度により、加入時から一定期間内に健康状態が改善されたお客さまには、以降の保険料を引き下げるとともに、加入時からの保険料差額相当額をお支払いします。
■当社は、お客さまの健康状態の改善に資する各種健康サービスを、リンククロスを通じてご提供することにより、ご契約後もお客さまと直接つながり続け、お客さまに万が一の際の保障に加え、健康維持、増進という新たな価値をご提供してまいります。

2.「健康☆チャレンジ!」を通じた健康応援
(1)健康になりたくなる新たな制度「健康☆チャレンジ!(保険料率変更)」
 当社の収入保障保険は、加入時の健康状態に応じて保険料率が決まっていました※1が、今般、契約の途中からでも保険料の引下げが可能となる取扱い(「健康☆チャレンジ!」制度)を開始します。(「健康☆チャレンジ!」制度は、契約時の健康状態により対象とならない場合があります。)
 ■ご契約後、所定の期間内※2に喫煙状態または健康状態などが改善され、当社の定める基準に適合した場合、適用保険料率を変更し、保険料が安くなります。
[画像: https://prtimes.jp/i/22427/44/resize/d22427-44-936825-0.jpg ]

 ■契約日にさかのぼって計算した保険料差額相当額をご契約者さまにお支払いします。
※1 ご加入時の喫煙状況および健康状態などが当社の定める基準(健康状態、BMI、血圧など)に適合する場合、通常の保険料に比べ割安な保険料率(非喫煙者健康体料率・非喫煙者標準体料率・喫煙者健康体料率)でご加入いただけます。
※2 契約日からその日を含めて2年以上5年以内にある場合にお取扱い可能です。

(2)健康を応援するサービス「禁煙サポート、BMI、血圧改善」
 お客さまの健康状態を改善するために、従来のリンククロスサービスに加え、「リンククロス じぶんと家族のお守り」の保険商品付帯サービスとして、ご契約者さま向けに、以下の健康サービス(禁煙サポート、BMI、血圧改善に資するサービス)を提供します。
[表: https://prtimes.jp/data/corp/22427/table/44_1.jpg ]


※サービスは、利用状況をふまえてサービスの改善を目的として将来一部有償化、全面有償とする可能性があります。
※サービスをご利用いただける期間は、対象となる当社の保険契約の有効期間中かつ契約日から5年以内となります。

3.就労不能時等の保障を充実
 「リンククロス じぶんと家族のお守り」は、お客さまの「働けなくなった際の生活を守りたい」という思いを叶えるため、生きるための保障として就労不能時等の保障として付加できるオプションを充実させます。
(1)無解約返戻金型就労不能保障特約
 以下のいずれかに該当した場合に、特約の保険期間満了まで毎月、就労不能年金をお支払します。
 1.国民年金法に基づく障害等級1級または2級と認定され、障害基礎年金の受給権が生じたとき(精神障害の状態に該当している場合を除く)
 2.当社所定の就労不能状態に該当したとき

(2)無解約返戻金型メンタル疾患保障付七大疾病保障特約
 以下のいずれかに該当した場合に、特約年金支払期間(2年または5年)満了まで毎月、生活サポート年金をお支払します。
 1.七大疾病により当社所定の状態に該当したとき
 2.メンタル疾患により60日以上の継続入院をしたとき

(3)七大疾病・就労不能保険料免除特約
 以下のいずれかに該当した場合に以後の保険料払込みを免除します。
 1.七大疾病により当社所定の事由に該当したとき
 2.国民年金法に基づく障害等級1級または2級と認定され、障害基礎年金の受給権が生じたとき
 3.当社所定の就労不能状態に該当したとき

※本文記載の「業界初」は当社調べです。(2018年3月29日現在)
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