COMSAプラットフォームの事業化に向けた態勢整備の強化について
PR TIMES / 2018年2月3日 11時1分
仮想通貨交換業者によるICOプラットフォームのビジネスモデルの確立を目指して態勢整備の強化
テックビューロ株式会社は、1月11日、総合ICOプラットフォーム「COMSA(コムサ)」を仮想通貨交換業ライセンスのもとでのビジネスとして運用するべく、態勢整備の強化に着手いたしました。
報道関係者各位
テックビューロ株式会社(本社:大阪府大阪市、代表取締役:朝山 貴生、以下「テックビューロ」又は「当社」)は、1月11日、総合ICOプラットフォーム「COMSA(コムサ)」を仮想通貨交換業ライセンスのもとでのビジネスとして運用するべく、態勢整備の強化に着手いたしました。
[画像: https://prtimes.jp/i/12906/81/resize/d12906-81-870848-0.jpg ]
背景
日本においては、2017 年 4 月 1 日より、改正資金決済法が施行され、仮想通貨を公衆に販売するためには仮想通貨交換業の登録が必要となりました。これを受けて当社は、2017 年 9 月 29 日付で仮想通貨交換業者としての登録を完了しており、ライセンスを受けた仮想通貨交換業者として営業しております。
仮想通貨関連ビジネスの興隆を受け、金融庁では、2017 年8 月に仮想通貨モニタリングチームを設置し、仮想通貨交換業者の登録申請・モニタリングや仮想通貨市場の実態把握等を進めると共に、同年 10 月には「ICO(Initial Coin Offering)について~利用者及び事業者に対する注意喚起~(*1)」を公表し、有価証券に該当するトークンについては金融商品取引法が適用されることなど、ICOの実施に関する利用者と事業者への注意喚起等を行っています。
同年 12 月、国内の登録仮想通貨交換業者の大宗が加盟する日本仮想通貨事業者協会は、「イニシャル・コイン・オファリングへの対応について(*2)」を公表し、ICO トークンは原則として仮想通貨に該当するものとして取り扱うよう会員企業に方針を示しております。
ICOを取り巻く一連の動きを踏まえ、このたび当社は、仮想通貨関連ビジネスの中核の一つとして「COMSA」の名称で準備しているICOプラットフォームを、仮想通貨交換業の下でのビジネスの一つとして位置づけ、必要な態勢整備を強化して参ります。
*1 http://www.fsa.go.jp/policy/virtual_currency/06.pdf
*2 https://cryptocurrency-association.org/cms2017/wp-content/uploads/2017/12/20171208_01.pdf
今後の展開
ICOプラットフォームビジネスを仮想通貨交換業として位置づけるためには、ICOプラットフォームビジネスを資金決済法に定めるルールの下で運用するために必要な態勢を整えることが必要になります。
当社の実施するICOプラットフォームビジネスは、仮想通貨の販売等を媒介を行うものとして、仮想通貨交換業に該当するものと考えられ、仮想通貨取引所ビジネスと同様、法令による適切な管理のもとで、適法な事業としてICOトークンの販売を取扱うことができるととらえております。
これにより、現在、COMSAプラットフォーム上でのICOを検討している企業の皆様には、法的なリスクを軽減した形でICOを実施いただけることになると考えております。
ICOについては、まだ各国でその規制体系が決まっておらず、世界的に不安定な状況下での実施を余儀なくされていますが、当社では、いち早くこれを制度上のビジネスモデルとして位置づけることで、ICOの規制上の取扱いを明確化し、世界のICO実務をリードしてまいる所存です。
COMSAとは
「COMSA」は、実ビジネスにおけるブロックチェーン技術の導入を支援する「ICO総合プラットフォーム」です。企業の ICO による資金調達と企業の持つアセットのトークン化技術、仮想通貨取引所「Zaif」、そしてプライベートブロックチェーン「mijin」による内部勘定技術をワンストップのソリューションとして提供する、世界でも唯一の総合プラットフォームです。
ICOとは
ICOとは「Initial Coin Offering(イニシャル・コイン・オファリング)」の略であり、企業等が電子的にトークン(デジタルアセットや仮想通貨などの総称)を公衆に販売することで、資金調達を実施することをいい、トークンセールと呼ばれることもあります。ICO において発行されるトークンは、日本においては資金決済法上の仮想通貨に該当するものとして取り扱われ、これを不特定の者に販売する行為は地方財務(支)局への登録が必要になります。なお、「トークン」の法的性質はその内容に応じて個別に検討され、これが有価証券(特に、集団的投資スキーム)とみなされる場合には、金融商品取引法が適用されることになります。
仮想通貨交換業者について
新資金決済法 第二条第八項に定められる仮想通貨交換業者には、厳密な会計やセキュリティ、顧客資産の厳格な分別管理が義務づけられており、より一層高いレベルでの顧客保護が義務づけられます。
登録業者一覧は、以下よりご覧頂けます。
http://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyoj/kasoutuka.pdf
また金融庁のホームページには以下の留意事項が掲載されています。
仮想通貨交換業者登録一覧
本一覧に記載された仮想通貨交換業者が取り扱う仮想通貨は、当該仮想通貨交換業者の説明に基づき、資金決済法上の定義に該当することを確認したものにすぎません。
金融庁・財務局が、これらの仮想通貨の価値を保証したり、推奨するものではありません。仮想通貨は、必ずしも裏付けとなる資産を持つものではありません。
仮想通貨の取引を行う際には、以下の注意点にご留意ください。
仮想通貨を利用する際の注意点
仮想通貨は、日本円やドルなどのように国がその価値を保証している「法定通貨」ではありません。インターネット上でやりとりされる電子データです。
仮想通貨は、価格が変動することがあります。仮想通貨の価格が急落したり、突然無価値になってしまうなど、損をする可能性があります。
仮想通貨交換業者は金融庁・財務局への登録が必要です。利用する際は登録を受けた事業者か確認してください。
仮想通貨の取引を行う場合、事業者から説明を受け、取引内容をよく理解し、ご自身の判断で行ってください。
仮想通貨や詐欺的なコインに関する相談が増えています。仮想通貨を利用したり、仮想通貨交換業の導入に便乗したりする詐欺や悪質商法にご注意ください。
■「テックビューロ株式会社」について( Webサイト http://techbureau.jp/ )
テックビューロは、暗号通貨技術とブロックチェーン技術に基づいたソフトウェアとサービスを開発しているクリプト・フィンテック・ラボ(Crypto-Fintech Lab.)です。「mijin」と「Zaif」の他、ブロックチェーン技術導入の受託開発やコンサルティングサービスを提供しております。
■「mijin」について( webサイト http://mijin.io/ )
「mijin」を使えば、クラウド上や自社データセンター内に、企業内や企業間で利用可能なプライベート・ブロックチェーン環境を構築できます。既存のデータベースや勘定システムを置き換えて劇的にコストを削減すると同時に、改ざん不可能な高セキュリティ環境が構築できる他、実質的なゼロダウンタイム環境を実現します。「mijin」は「nem」のコア開発者がテックビューロに合流して開発した、金融機関から電子マネー、認証システム、登記システム、ロジスティクスのトラッキングまで、幅広くご利用頂ける汎用型のブロックチェーン製品です。
■「Zaif」について( Webサイト https://zaif.jp/ )
「Zaif」は、テックビューロ株式会社が取り扱うビットコイン、暗号通貨関連サービスの総合ブランド名です。皆様の「財布’(財布ダッシュ)」、「第二の財布」となりたいという思いからそう名付けられました。取引所の他、定期積み立てサービスや決済サービスも提供しております。
本文中の商品名は、テックビューロの商標または登録商標です。
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