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[熊本県]災害時死亡者などの氏名公表の対応方針を策定

政治山 / 2021年1月30日 6時0分

個人情報

※写真はイメージです

 熊本県(178万100人)は、災害時における行方不明者・死者の氏名等の公表についての対応方針をまとめた。「県民の財産である県政情報は、基本的に公開し、個人情報など守らなくてはいけないものは守る」を基本的なスタンスとし、災害時における行方不明者・安否不明者、死者の氏名等については、全国標準的な公表基準が示されるまでの間、原則的に公開することにした。ただし、行方不明者・安否不明者は住民基本台帳の閲覧制限がある場合、死者はさらに遺族の同意がない場合は非公開とした。

 死者の氏名が非公開であっても、年代、性別、居住市町村、死因などについては公表する。また、遺族の同意がなくても「より高い公益上の必要性」がある場合は公表することにし、「より高い公益上の必要性」として救命救急活動に支障が生じる場合や、死者が公的機関などの要職にあり、その存否が社会的に広く影響を及ぼす場合などを想定している。

(月刊「ガバナンス」2020年12月号・DATA BANK2020)

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