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[京都市]空き家や別荘など非居住住宅への新税導入を進める

政治山 / 2022年8月8日 17時20分

住宅査定

※写真はイメージです

 京都市(140万700人)は、22年3月に「京都市非居住住宅利活用促進税条例」を制定し、非居住住宅(空き家や別荘、セカンドハウスなどの居住者のいない住宅)所有者に課税する準備を開始した。

 非居住住宅の存在は、市内居住希望者への住宅供給を妨げ、防災・防犯・生活環境上の問題や地域コミュニティの活力低下を生じさせる原因の一つになっている。そのため、非居住住宅所有者に「非居住住宅利活用促進税」を課することで、非居住住宅の有効活用を促すとともに、その税収入で空き家等の活用を支援する施策を講じて、住宅供給の促進や安心・安全な生活環境の確保、地域コミュニティの活性化などを図るのが目的。別荘だけでなく空き家も含めた非居住住宅所有者への課税は、全国初とみられる。

 課税対象は市街化区域内の非居住住宅で、居住・非居住は住民票の有無にかかわらず調査等による居住実態の有無で判断。事業用住宅や固定資産税非課税・課税免除住宅、景観重要建造物等は課税を免除する。課税標準は、(1)家屋価値割(非居住住宅の家屋の固定資産評価額)、(2)立地床面積割(非居住住宅の敷地の1平方メートル当たり固定資産評価額×当該非居住住宅の延床面積)で、税率は、(1)は0.7%、(2)は家屋の固定資産評価額が700万円未満で0.15%、700万円以上900万円未満で0.3%、900万円以上で0.6%に設定し(1)と(2)の合算で課税。家屋価値割の課税標準が20万円(条例施行後当初5年間は100万円)に満たない非居住住宅は免税する。

 新税は法定外普通税で、5月末現在で導入に向けた総務大臣との協議を行っており、同意が得られ次第、制度の周知やシステム構築を進め、26年以降から課税を開始する予定。市では平年度ベースで課税件数を約1万5000件、税収は約9億5000万円と見積もっている。

(月刊「ガバナンス」2022年7月号・DATA BANK2022)

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