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都知事選は、いくらで立候補できる?

政治山 / 2016年5月26日 11時50分

 舛添要一・東京都知事の政治資金流用疑惑で、東京都知事選の可能性も取りざたされています。東京都選挙管理委員会によると、2014年2月に行われた都知事選では46億円強の費用がかかったようですが、立候補者は最低額いくらで出馬できるのでしょうか。

立候補にかかる最低費用は?

 最低限かかる費用として、一定票に届かなかった場合に没収される供託金を法務局に供託しなければなりません。都道府県知事選の場合は300万円で、7月10日投開票とみられる参議院議員選挙の選挙区と同額となっています(比例代表は600万円)。

東京都庁と都議会

 供託金の没収ラインは都道府県知事選の場合、「有効投票総数の10分の1」。有効投票総数が486万9098票だった前回は、48万6909票に届かなかった12人もの候補者が没収の憂き目に遭いました。この条件をクリアしたのは、舛添(211万2979票)、宇都宮健児(98万2594票)、細川護煕(95万6063票)、田母神俊雄(61万865票)の4氏のみです。

 この供託金を用意できれば、立候補はできます。1995年に当選した故・青島幸男氏は、選挙公報の作成と政見放送の収録以外に目立った選挙運動をせずオール与党相乗りの候補らを破ったことが当時話題になりました。

選挙運動に使える上限額は?

 選挙運動にあたっては、公職選挙法で法定選挙費用が定められています。選挙費用が莫大にならないように設定された支出限度額(上限額)です。

 都道府県知事選の場合、「告示日における選挙人名簿登録者数×7+2420万円」であり、前回都知事選の上限額は1億円余でした。

止まらない都知事(選)とカネの問題

 猪瀬直樹前知事が辞任するきっかけになった徳洲会グループからの借金5000万円は、2012年12月に行われた都知事選の選挙費用と言われました。猪瀬氏は2014年3月に公職選挙法違反(収支報告書の虚偽記載)の罪で略式起訴され、罰金50万円の支払い命令と、5年間の公民権停止が命じられました。

 また、5月2日に公職選挙法違反(運動員買収)で起訴された田母神被告も都知事選での選挙費用に絡むものであり、都知事(選)とカネの問題が続いています。

<株式会社パイプドビッツ 政治山カンパニー 編集・ライター 上村吉弘>

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