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投票日当日の「いいね!」は選挙違反か

政治山 / 2021年11月7日 23時27分

スマホ

※写真はイメージです

選挙運動ができるのは告示日から投票日前日まで

 選挙運動とは、(1)特定の選挙において、(2)特定の候補者を、(3)当選または落選させるための行為をいいます。選挙運動は選挙の種類ごとに定められた選挙期間中にのみ行うことができ、告示前や投票日以降は禁じられています。

 2013年7月の参院選から、インターネットを用いた選挙運動(以下ネット選挙)が一部解禁されましたが、ほかの選挙運動と同様の期間が定められています。そのため、告示前や投票日当日に、選挙運動に当たる投稿をSNSなどに投稿する行為は公職選挙法違反となる恐れがあります。

シェアやRT、投票所での「自撮り」にも注意が必要

 ネット選挙解禁となってから、投票日前日の23時59分59秒ぎりぎりまで「最後のお願い」を投稿する候補者が増加したのに伴い、投票日当日になってからも「最後のお願い」のシェアやリツイートが散見されます。

 「最後のお願い」のシェアやリツイート、「○○に投票してきた」などの投稿は、特定の候補者への投票を促すものと判断されれば選挙違反と見做される恐れがあるため、注意が必要です。

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