1. トップ
  2. 新着ニュース
  3. 社会
  4. 社会

実は知られていない「逮捕」されたその直後。家族とはいつ会えるの?弁護士はどうすればいいの?

相談LINE / 2015年3月24日 22時30分

写真

テレビドラマでは良く見かける「逮捕」。そもそもこの「逮捕」とは被疑者の逃亡と、証拠の隠滅を防ぐ目的で行われます。被疑者とは、ある犯罪を犯した、と疑いをかけられ、まだ起訴されていない状態を指します。つまりこの状態では疑いがあるだけで、推定無罪の原則からも、被疑者=犯人ではありません。しかしこれが起訴されると、その呼び名は「被告」に変わり、裁判を通して刑事上の事実認定や法上の取り扱いにおいて有罪(実刑・執行猶予)か無罪(釈放)が決まることになります。
上記の通り、逮捕された後からの大まかな流れは理解していたとしても、例えば逮捕直後、家族にいつ会えるのか?弁護士はどうするべきか?といった詳細に詳しい方は多くないでしょう。
今回は逮捕された直後の流れについて、荻原邦夫弁護士に話を聞いてみました。

■まずは逮捕された直後どうなるのか?!

それではまず逮捕された直後について、例えば頼れるような友人や家族がいない場合どうなるのか教えてください。

『逮捕をされると、約3日間、基本的に家族や知人、友人と会えなくなります。逮捕された人と会って話ができるのは、弁護士だけになります』(荻原邦夫弁護士)

3日間は誰とも会えないのですね。ではまずどうするべきでしょうか。

『まずは弁護士と話をして、今後の方針を検討することが大切です。弁護士は、あなたが逮捕されたことはわかりませんから、警察官に対して、弁護士を呼んで欲しいと伝えることになります』(荻原邦夫弁護士)

『既に事件について依頼をしている弁護士がいる場合には、警察にその弁護士の名前と連絡先を伝えて、連絡をしてもらいます。特定の弁護士がいない場合には、各弁護士会に連絡してもらい、当番弁護士を派遣してもらうことができます。当番弁護士とは、各地の弁護士会が運営主体となり、初回の接見のみ無料で対応する弁護士です』(荻原邦夫弁護士)

ご存じの方も多いかと思いますが、特定の弁護士がいない場合には国選弁護制度を利用することが出来ます。

■勾留されると、やっと家族と会える?!

それでは逮捕後、勾留された後はどうなるのでしょうか。

『上述した通り、逮捕されると多くの場合、約3日間弁護士以外と会うことができなくなります。その後、勾留されてしまうと、身体拘束はさらに継続します』(荻原邦夫弁護士)

勾留中は家族などに会えるのでしょうか。

『勾留された場合、家族などは、拘置所や留置施設で面会することができますが、面会できる時間は平日に1日15分程度ですし、拘置所職員や警察官が同席しますので、十分に話すことはできないでしょう』(荻原邦夫弁護士)

この記事に関連するニュース

トピックスRSS

ランキング

複数ページをまたぐ記事です

記事の最終ページでミッション達成してください