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「デブは自己管理能力が低い。だからマイナス査定」これってパワハラじゃないの?!

相談LINE / 2015年5月7日 21時45分

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「肥満は自己管理能力が低い」ーーアメリカではよく聞きますが、日本においても、同様の傾向があるようです。
あるアンケートによると「肥満と業務能力は関係があると思うか」に対して、38%が「大いに関係がある」、19%が「やや関係がある」、「業務によって異なる」は33%、 「能力と体重は関係がない」は8%でした(電子税金計算書サービス会社 ビジネスオンコミュニケーション実施 2009年6月 会社員1632人対象)。つまり「関係がある」と答えた人は全体の57%にも及んだのです。
今回は肥満であることが人事査定に悪影響を及ぼした場合、法的に問題がないのかどうかを星野宏明弁護士に聞いてみました。


■評価を下げるだけであれば、違法性はない!

まずは人事評価自体が法律に触れることがあるかどうかを教えて下さい。

「会社内での人事評価自体は、方法が法律で規制されているわけではなく、評価を下げるだけであれば、原則として、違法性の問題はありません」(星野宏明弁護士)

「法的に問題となってくるのは、不当な人事評価を基に、降格や減給、解雇などの措置まで採った場合です」(星野宏明弁護士)

評価が下がること自体に違法性はなく、それによって減給や降格といった具体的な措置をとると問題があると星野宏明弁護士は言います。

■喫煙者も、肥満と同様!

では、肥満は自己管理能力が低い、だから減給・降格というのも問題があるということでしょうか。

「自己管理がおろそかというだけでは、降格・減給の理由とはなりません」(星野宏明弁護士)

「降格や、減給をするには、就業規則に従い、勤務態度、稼働能率が著しく悪い、規律違反といった正当な理由が必要であり、何ら理由もなく、労働者の同意もなく、降格・減給をすることはできません」(星野宏明弁護士)

自己管理能力が低いという点で、肥満と同様に喫煙者にも同じ見方がなされていますが、これはどうでしょうか。

「喫煙者であるというだけでは、法律に違反しているわけでもなく、能率が著しく落ちるわけでもありませんから、それだけを理由に人事評価を下げた上で、降格や減給まですると違法となる可能性が出てきます」(星野宏明弁護士)

「他方、禁煙の室内でいくら注意しても無断喫煙するなど、職場の秩序、規律違反を繰り返すような場合には、それを人事評価に反映させた上で、降格・減給の理由となりうるでしょう」(星野宏明弁護士)

■異性からのイメージや健康面でも適度な運動を心がけましょう!

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