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法人税引下分の代替財源確保の為の税制改正に注意!設備投資は3月末迄に!

相談LINE / 2016年1月29日 19時0分

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平成28年度税制改正においては、法人税率の引下げが実現し、平成30年度には国・地方合わせた法人税の実効税率は30%を切ることになります。法人税率を引き下げれば、当然税収が減ってしまいますので、その分課税される所得を増やす、課税ベースの拡大も同時に行われます。この課税ベースの拡大として、平成28年度税制改正においては、以下のような厳しい改正が実現しています。

■建物附属設備・構築物の償却方法の改正

現在、建物を除き、法人の減価償却は定率法が原則となっています。建物については、定額法とされていますが、その範囲が建物附属設備や構築物にまで拡大されることになります。

定率法は定額法に比べ、取得経費となる償却費が大きくなりやすいため有利と言われます。このため、これだけ見れば、納税者にとっては大きな増税になります。

この改正は、平成28年4月1日以後に取得する建物附属設備や構築物に適用されます。

■生産性向上設備投資促進税制の廃止

政策減税として、所定の新品の資産を購入した場合、最大で100%償却が認められる生産性向上設備投資促進税制が設けられていますが、この制度が平成29年3月31日をもって廃止されることが決まりました。困ったことに、100%の償却が認められるのは、その一年前の平成28年3月31日までとなっています。

本制度を活用して、積極的な設備投資を行う企業が多くありましたが、あともう少しで使えないことになりますので、早期の対応が必要になります。

■平成28年3月31日前後の取得に要注意

上記の二つの改正は、平成28年4月1日以後に影響されますので、平成28年3月31日までに取得すれば原則として問題ありません。このため、設備投資をすべき資産がないか、再度検討してください。その他、平成28年3月31日前後は、生産性向上設備投資促進税制の対象となる資産については、駆け込み需要が予測されますので、できるだけ早期に動く必要があります。

なお、税務調査対策の観点から申しますと、平成28年3月31日前後の設備投資については、取得が間に合っているか、厳しいチェックがなされることが通例です。期限切れに取得したものについて、納品書を改ざんして納品日を期限内とする、といった不正も数多く見られ、国税から厳しい対応を受けることが多くありますから、注意してください。

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