「妻と浮気相手の間に生まれた子」を見捨てられなかった夫の悲哀。養育費を支払う“条件”は離婚翌日に破られ…
日刊SPA! / 2024年10月28日 15時54分
そうすると妻はいきなり表情が変わり、眼光が強くなり、緊張感を漂わせる感じで自室へ行くと、「ある封筒」を持って帰ってきました。封筒の表面には鑑定機関の会社名が書かれていました。そして優斗さんが封筒を開けると、鑑定書が入っており、そこには「被験者同士は生物学的に親子関係があると判断されます」という文字と、「99.9999%」と確率が表記されていました。優斗さんは自分と息子さんが親子ある確率が99%だと思い、一瞬だけ安堵しました。
けれども、被験者として表記されていたのは優斗さんではありませんでした。それは元彼の名前。つまり、息子さんの父親は元彼、そして優斗さんは父親ではないことが明らかになったのです。さらに妻は「こういうこと。私は何も言わないわ。あなたが考えて……私は言う通りにするから」と。
◆離婚を決意したものの、息子との関係をどうするか
優斗さんが鑑定書の写メールを片手に筆者の事務所へ相談しに来たのは、妻から匙を投げられたタイミングでした。優斗さんはどのような判断を下したのでしょうか?
「妻の人間性に失望しました。離婚することには何の抵抗もありません。これ以上、妻に裏切られるのはこりごりなんです」と妻との関係に終止符を打つことを即決したのです。厚生労働省の人口動態統計によると2023年の離婚件数は183,814人。一方、結婚件数は474,741人なので3組に1組は離婚する計算です。そのため、夫婦が離婚すること自体は珍しくはないのですが、優斗さんの場合、離婚とは別の問題を抱えていました。
それは息子さんと「親子」を続けるかどうかです。現在、息子さんの戸籍の父親欄には優斗さんの名前が記載されています。家庭裁判所に嫡出否認の申立をし、優斗さんと息子さんのDNAを鑑定し、科学的に「親子ではない」と判定されれば、父親欄を白紙にすることが可能です(民法774条)。今年4月から法律が改正され、申立の期間が延長されました。具体的には子どもの出生から1年が3年に変更されたのです(民法777条)。
◆「息子とは別れたくない」からこそ…
息子さんはまだ3歳に達していないので、まだ間に合います。未成年の子がいる場合、夫婦が離婚する際、どちらが子どもを引き取るのか……親権の所在を決めなければなりません(民法818条)。優斗さんの場合、育児をほぼ担っているのは妻。離婚後も妻が息子さんを育てれば、離婚による影響を最小限にとどめることができるでしょう。優斗さんは「息子から母親を奪うなんてできません!」と言います。そのため、息子さんの親権は妻が持つという前提で話が進んでいきました。
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