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「妻と浮気相手の間に生まれた子」を見捨てられなかった夫の悲哀。養育費を支払う“条件”は離婚翌日に破られ…

日刊SPA! / 2024年10月28日 15時54分

優斗さんは嫡出否認の申立をせず、離婚後も息子さんの父親のままなので、妻に対して養育費を払わなければなりません(民法766条)。提案したのは、優斗さんは養育費を払わず、妻は慰謝料を払わず、お金のやり取りを発生させないということです。

妻が離婚後、元彼と復縁した場合、元彼はお金に汚いタイプなので、子どもの食事より自分の遊びを優先することも考えられます。最悪の場合、食事を与えられず、命を奪われる可能性もゼロではありません。こども家庭庁によると2022年、児童相談所に寄せられた児童虐待の相談件数は219,170件。わずか1年で5.5%も増加しており、深刻な事態になっています。

そこで優斗さんは「やっぱり、息子のことが心配です。彼の父親であり続けることを決めたので、父親の努めを果たしていきたいと思います」と言い、息子さんを元彼に会わせないことを条件に、毎月4万円の養育費を支払うことを約束したのです。

ところで嫡出否認の訴えですが、申立人は父親(優斗さん)に限られません。妻が申し立てることも可能です。優斗さんが何もしなくても、妻側が動けば、例の鑑定書が動かぬ証拠となります。優斗さんと息子さんの血がつながっていないことが明らかになれば、父親失格の烙印を押されるのです。筆者は「優斗さんがいくら息子さんの父親であり続けたいと思っても、それは叶わなくなりますよ」と念押ししましたが、優斗さんは「そのときはそのときです」と唇を噛みました。

◆どんな理由があろうと托卵は「不倫」

さて、男性は離婚後、すぐに再婚することが可能です。一方、女性は離婚後、一定期間は再婚することが禁じられていました。具体的には2016年より前は6ヵ月、先は100日ですが、2024年から妊娠していないことを証明すれば、男性と同じく、離婚後、すぐに再婚できるようになりました。もし、妻が妊娠していないのなら、役所へ婚姻届に加え、医師が発行した証明書を提出すれば良いのです。妻が離婚の翌日、元彼と再婚したことを優斗さんが知ったのは後日のことです。

ここまで優斗さんの葛藤を見てきましたが、優斗さんに特段の問題がなかったので言うべきことを言うことができました。一方、今回のドラマはどうでしょうか? 長年、夫のいじめや差別、モラハラに苦しみ、悩み、虐げられ続けてきたので、まともな精神状態ではない。たまたま優しい男性が現れたら、「ここから逃げ出したい」という一心で、心を預け、体を許してしまうのも無理はない。妊娠したのはあくまで結果論で、大事なのはそこではない。

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