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【新卒】「初任給の給与明細」を見るポイント3選!住民税など天引きの時期が異なる控除に要注意!

LIMO / 2022年4月7日 17時50分

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【新卒】「初任給の給与明細」を見るポイント3選!住民税など天引きの時期が異なる控除に要注意!

初めて見る給与明細はよく分からない項目が沢山ありますよね。

つい手取りに目がいきがちですが、各項目の意味を理解すると未払い給与の発見などにつながります。

そこで今回は、新卒向けに分かりやすく給与明細の見方を解説していくので是非参考にして下さい。

「支給」「控除」「勤怠」の3つを読み解こう

給与明細は、主に「支給」「控除」「勤怠」の3つに分かれています。

支給:従業員に支給される給与の総支給額

控除:給与から天引きされる税金・保険料などの総控除額

勤怠:労働日数などの勤務状況

給与明細書のサンプル(LIMO編集部作成)

 

給与明細の様式は企業によって異なりますが、上記の3つは必ず表記されています。

それでは、こちらのサンプル画像を元に解説していきましょう。

1.【支給】従業員に支給される給与の「総支給額」

支給で最も重要なのは基本給の項目です。

各種手当やインセンティブを除いた基本の賃金で、原則本人の同意なく一方的に減額できない金額です。明細を受け取ったら最初にチェックしておきましょう。

基本給

一定期間に固定で支払われる基本の賃金です。会社によっては一部手当を含めて「基本給」と定めているケースもあります。

基本給と似たものに「月収」と「月給」がありますが、それぞれの違いはこちらです。

基本給:一般的には手当を含めない基本の賃金。企業側が一方的に金額を変更できないもの

月収:年収を12ヶ月で割ったもの

月給:基本給に加えて役職手当などの金額が変動しない手当を含んだもの

役職手当

一定の役職に就いている従業員に支給される手当です。

家族手当

従業員に扶養家族がいる場合に支給される手当です。会社によっては「扶養手当」と記載されているケースも。

住宅手当

従業員の家賃補助・もしくは住宅ローン返済の補助として支給される手当です。住居手当とも呼ばれます。

時間外手当

普通残業・深夜残業などの時間外労働に対し、割増賃金として支給される手当です。会社によっては後述の休日出勤手当が加算されるケースも。

休日出勤手当

休日出勤・休日深夜した際に割増賃金として支給される手当です。

通勤手当

公共交通機関を利用する従業員に対し支給される手当です。

課税支給額

所得税などの税金がかかる会社からの支払金額合計です。基本給や残業代・諸手当が該当します。

非課税支給額

非課税の対象となる会社からの支払金額合計です。通勤手当などが該当します。

総支給額

会社が支払った金額の合計です。

2.【控除】給与から天引きされる税金・保険料などの「総控除額」

控除額のチェックに加えて、給与から天引きされる理由も覚えておきましょう。

特に健康保険の保障内容を知っておくと、無理に民間保険に加入しなくて良くなります。

健康保険

健康保険料が記載されています。新卒の場合、翌5月の給与から差し引かれることが多いです。

健康保険に加入すると、現役世代は医療費の3割負担になるほか、1ヵ月の治療費が上限額を超えた場合、その超えた額を支給する「高額療養費制度」も利用できます。

健康保険でまかなえる医療費は他にもあります。詳しくは加入先の保険のHPやパンフレット等をご覧下さい。

介護保険

介護保険料が記載されますが、40歳以上64歳以下の従業員が被保険者になるため、当分の間は控除されません。

厚生年金

厚生年金保険料が記載されています。退職または障害・死亡の際に、本人または家族が受け取れるものです。

厚生年金も新卒の場合、翌5月の給与から差し引かれることが多いです。

雇用保険 

雇用保険の保険料が記載されています。失業後の生活を安定させ、就職活動を円滑にする目的で控除されています。

所得税

本来、所得税は1月1日から12月31までの1年間の給与に対して課税されますが、12ヵ月間の正式な税額をあらかじめ計算することはできません。

そこで、毎月の給与から概算の所得税が引かれ、企業が天引きした所得税を納めます。これを「源泉徴収」と言います。

住民税

住民税は、新卒の場合翌年4月から控除されます。

これは前年の収入に対して税額が決定される都合上、入社1年目は住民税を支払う必要がないためです。

ちなみに、平成26年から復興増税で住民税は1000円増額されています。

控除合計

健康保険から住民税の項目に記載された控除額の合計です。

差引支給額

「総支給額」 - 「控除合計」で算出される金額であり、口座に振り込まれる「手取り額」に相当します。

3.【勤怠】労働日数などの「勤務状況」

勤怠でチェックするポイントは、全ての勤務・休日日数が正しいかどうかです。

会社側で誤った日数を記載している場合もあるので、その時は上司や担当者に相談しましょう。

就業日数

会社が定めている出勤日数です。土日休みの会社なら1ヵ月につき22日前後となります。

出勤日数

就業日数に対し、実際に出勤した日数が記載されています。欠勤がなければ「就業日数 = 出勤日数」となります。

休日出勤

法定休日に出勤した日数です。

欠勤日数

会社を休んだ日数です。有給休暇以外で不当に休んだ日が記載されます。

遅刻早退

遅刻:会社の始業時間以降に出勤した日数です。
早退:定時より早く退社した日数です。

有給休暇

有給休暇を取得した日数です。有給休暇の請求権には期限があり、使用していない部分は2年で消滅すると法律で定められています。

勤務時間

実際に働いた時間数です。始業9時:終業18時の8時間労働で1ヵ月に22日出勤した場合は以下の通りです。

22日×8時間=176時間(勤務時間によって変化)

普通残業

法定労働時間を超えて業務した時間の合計です。

(法定労働時間:1日に8時間または1週間に40時間)

深夜残業

午後10時から翌日午前5時までに業務した時間の合計です。

休日深夜

休日出勤で深夜残業した時間の合計です。

給与明細に関するQ&A

最後に、給与明細の保管期間や発行されなかった場合の対処法を解説します。

Q.給与明細はいつまで保管しておけばいいの?

最低でも3年間は保管しておくと便利です。

万が一給与や残業代の未払いがあった場合、2022年4月以降からは遡って過去3年分を請求できます。また、失業保険金の申請にも必要となるので、大事にとっておきましょう。

Q.給与明細が発行されませんでした。どうすればいい?

給与明細は、「所得税法第231条第1項」によって発行が義務付けられています。

よって、万が一給与明細が発行されない場合は経理担当者に確認を取りましょう。

もし発行を渋るようであれば、所得税法の件を引き合いに出して交渉して下さい。

項目の意味が分かると後から役に立つ

「勤怠」は、勤務や休日の日数が間違えていないかチェックするのが大切です。

「支給」は、特に基本給が変更されていないか、給与明細を保管して確かめましょう。

「控除」は、控除される理由や制度についての理解を深めることで、病気や失業の際に大変役に立ちます。

給与明細は見方を覚えれば簡単に理解できます。今のうちから中身を見るクセをつけておきましょう。

参考資料

日本労働組合総連合会「労働相談」(https://www.jtuc-rengo.or.jp/soudan/qa/data/QA_20.html)

厚生労働省「労働時間・休日」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/index.html#:~:text=%E6%B3%95%E5%AE%9A%E3%81%AE%E5%8A%B4%E5%83%8D%E6%99%82%E9%96%93%E3%80%81%E4%BC%91%E6%86%A9,%E3%81%AA%E3%81%91%E3%82%8C%E3%81%B0%E3%81%84%E3%81%91%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93%E3%80%82)

厚生労働省「法定労働時間と割増賃金について教えてください。」(https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei07.html)

厚生労働省「平成21年就労条件総合調査結果の概況:主な用語の定義」(https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/09/yougo.html#:~:text=%E3%80%8C%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E7%B5%A6%E3%80%8D,%E3%81%95%E3%82%8C%E3%82%8B%E3%82%82%E3%81%AE%E3%82%92%E3%81%84%E3%81%86%E3%80%82)

厚生労働省「第6章 賃金」(https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/model/dl/06.pdf)

全国健康保険協会「こんな時に健保」(https://www.kyoukaikenpo.or.jp/)

厚生労働省「未払賃金が請求できる期間などが延長されます」(https://www.mhlw.go.jp/content/000617974.pdf)

厚生労働省「第3章 働くときのルール」(https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12600000-Seisakutoukatsukan/0000081190.pdf)

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