国大法改正「立法事実の公文書なし」が深刻な理由 国会軽視、立法の基本をないがしろにする行為
東洋経済オンライン / 2023年12月21日 7時50分
「文部科学省高等教育局内で会議を重ね、運営方針会議を(国際卓越研究大学以外の)他の国立大学にまで広げると決めていった過程、『立法事実』を知ることができる公文書はあるか」
【写真】「審議が終わってから立法事実の議事録を作成するつもりだった」という大臣答弁は、国会での審議を軽視している姿勢の表れと批判されても仕方がない。
「5月24日に(改正国立大学法人法の)原案を決めるまでの公文書はあるか」
12月12日に開かれた参議院文教科学委員会で、「国立大学法人法」改正に向けた審議が行われた。その中で、立憲民主党・蓮舫氏は改正法の原案作成プロセスについて冒頭のように切り込んだ。
この質問に対し、文科省高等教育局長の池田貴城氏は「きちんとした公文書については見当たらなかった」と答弁した。盛山正仁文部科学大臣は「(公文書は)法案の審議が終わったところでまとめるべく作業をしていた」と述べた。
立法事実は法律の必要性を支えるもの
「立法事実」とは、その法律をつくる(あるいは改正する)必要性や合理性を支える事実である。だが、改正国立大学法人法では、発案者である文科省が、原案を固める前に立法事実の存在をどのように認識して、検討したのかがわかる公文書を作成していなかったというのだ。
にもかかわらず、改正法は同委員会での可決を経て翌12月13日に参議院本会議で採決にかけられ、自民・公明の両与党や日本維新の会、国民民主党などの賛成によって成立した。
そもそも国立大学法人法は、2004年4月の国立大学の法人化を控えた2003年につくられた。「国立大学を設置して教育研究を行う国立大学法人の組織及び運営」(同法第1条)を定める法律である。政府はその後の法改正などで、学長のトップダウンによる大学改革が進めやすいように学長の権限を強めてきた。
今回の改正法は、一転して学長への権限集中を是正する内容になった。中身の柱は、一定以上の大規模な国立大学法人(理事が7人以上の大学のうち、規模の大きさなどから政令で指定する法人)に対し、6年間の中期計画や予算などの重要事項を決める運営方針会議の設置を義務付けるというものだ。
ただ、この運営方針会議をめぐっては多くの国立大学関係者らが反対し、物議を醸していた。
従来は、学長が中心となって決めてきた国立大学の意思決定を、学長と学外の有識者を想定する3人以上の委員で構成される運営方針会議が担うと定めている。この委員の任命には文部科学大臣の承認が必要なため、「政府介入が強まる」「大学の自治を脅かす」という懸念や批判が噴出している。
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