1. トップ
  2. 新着ニュース
  3. ライフ
  4. ライフ総合

経団連も動いた、夫婦別姓「第3次訴訟」で新展開 国を12人が提訴「日本以外の国は両立している」

東洋経済オンライン / 2024年3月16日 7時50分

国を提訴した後、原告と弁護団による記者会見が行われた(記者撮影)

「30年以上、法改正を待ち続けている」「娘の代に問題を残したくない」

【画像】国を提訴した3月8日は国際女性デー、東京地裁の前では原告団による行進が行われた

3月8日、夫婦別姓を認めない民法や戸籍法の規定は憲法違反だとして、法律婚や事実婚をしている12人の原告が、東京・札幌の地方裁判所で提訴した。

原告らは、夫婦同姓規定はキャリアの分断やアイデンティティの喪失感、男女不平等な価値観の再生産をもたらしていると問題視。氏名に関する人格的利益を保障する憲法13条や、婚姻についての自律的な意思決定を保障する憲法24条1項、法律は両性の本質的平等に立脚して制定されなければならないとする憲法24条2項などに違反していると主張した。

弁護団長の寺原真希子弁護士は「氏と婚姻は本来トレードオフの関係にはなく、日本以外のすべての国では両立できている。片方を取ると片方は諦めなければならないという、二者択一を迫る法制度には合理性がない」と批判する。

30年間でペーパー離婚を5度経験

原告の新田久美さん(仮名)はJAXAで働いており、NASAを含む海外の宇宙機関や防衛関係の会社に行くことも多い。論文で結婚前の姓を使用していても、訪問先の通行証にはパスポートに記載された戸籍上の姓を使う必要がある。両者が違えば、同一人物であることを説明するのに大変な労力をかけなければならない。

「国内で旧姓を通称使用できていても、海外に行った途端にいったい何だとなる。余計な仕事を増やさないでほしい」と新田さんは声を上げる。

ただ、出産やペアローンの申請など、法律婚をしていなければ不利益を受ける場面もあることから、夫との結婚とペーパー離婚を30年間で5度経験している。こうした経緯から、特許の名前は結婚前の姓と夫の姓が混在し、仕事上の不便があるほか、「特許の数が少ない」と勘違いされることもあったという。

原告で事実婚11年目の上田めぐみさんは「氏名は自分そのものだ」と話す。一方、夫が子どもの親権を持てないことで、金融機関での手続きで不便な目に遭ったことがあり、自分にもしものことがあったときへの不安もある。「法律婚をするか姓を変えないかの選択はものすごく過酷だということを、裁判官には理解してほしい」と訴える。

過去にも夫婦同姓規定は違憲だとする訴訟が起こされたが、最高裁判所は2015年と2021年に、家族の呼称を一つに定めることには合理性がある、改姓による不利益は通称使用の拡大で一定程度緩和されるなどとして、夫婦同姓規定を「合憲」と判断している。

この記事に関連するニュース

トピックスRSS

ランキング

複数ページをまたぐ記事です

記事の最終ページでミッション達成してください