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「手当が有利に」転職は2025年以降まで待つべし? 国がステップアップのための転職や学習を後押し

東洋経済オンライン / 2024年8月22日 11時0分

(撮影:今井康一)

今、雇用保険のあり方が大きく見直されています。

【図表を見る】教育訓練を行えば年間上限64万円の支給も

たとえば、

①仕事を退職したときに、次の職が見つかるまでに受けられる失業給付(雇用保険の基本手当)の制限が緩和されます。

②教育訓練を受ける人への失業給付や支援も相次いで拡充されます。

つまりは転職しやすく、リスキリング(新たな業務に必要なスキルや能力の取得)がしやすくなるのです。

これらは、成長産業への人材の流入を促すための“国策”であり、ステップアップしていきたい人や学びの意欲のある人は、大きな恩恵を受けられるようになります。

以下に具体的なメリットを見ていきましょう。

失業給付の制限期間が短縮

雇用保険には、離職した人が再就職活動をする期間中の生活支援として失業給付のしくみがあります。このうち、自己都合で退職した場合の給付制限が2025年4月から緩和されます。

通常、失業給付を受け取るまでには受給資格が決定してから7日間の待期期間がありますが、自己都合で退職した場合には、さらに原則2カ月(5年間で3回以上の自己都合離職の場合には3カ月)の給付制限期間が設けられています。

これが2025年4月に施行される雇用保険改正により、1カ月に短縮されます。ハローワークでの求職申込などの手続きから1カ月と7日間経過後には、失業給付を受けられるようになります。

退職や転職をする際には、次の仕事に就くまでの生活資金が大きな課題になります。特に自己都合退職の場合には給付制限によって失業給付を受けられるまでに2カ月余りかかるため、まとまった生活資金を退職前に確保しておく必要がありました。

キャリアの安定のためには安易な退職を繰り返すのは望ましいことではありませんが、もしも事情により退職を希望する場合に、失業給付を早く受けられることが支えになるかもしれません(※なお、体力の不足、心身の障害、病気、ケガ、妊娠、出産、育児、家族の病気、ケガなど所定の正当な理由のある自己都合で離職した場合は「特定理由離職者」となり、現行でも給付制限はありません)。

教育訓練を行うとよりお得に

また、離職期間中や離職日前1年以内に自ら教育訓練を行った場合には、給付制限がすべて解除されます。

改正後、自己都合退職の給付制限は1カ月になりますが、スキルアップやキャリアアップに取り組むと、それも解除されるのです。つまり自己都合による退職でも、7日間の待期期間を経れば基本手当が支給されるようになります。

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