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「定年後の再就職」知らないと損する3つの給付金 「雇用保険」に加入するハードルも下がっている

東洋経済オンライン / 2024年9月8日 18時0分

気をつけなくてはならないのは、この制度があまり浸透していないことです。実は、会社によっては、労務・総務担当者がこの制度を知らないこともあるようです。

「定年後も同じ会社に継続雇用になったから、総務の人がやってくれる」と安易に考えていると、手続きをされていないことがあり得るのです。人任せにせず、給付金の対象になるのかどうか自分で確認し、勤務する会社の担当者にきちんと念押ししましょう。

この制度の時効は2年です。その期間内であれば支給申請は可能なので、もらい忘れに気をつけてください。ただし、この制度は、2025年に60歳に到達する人から、給付率が15%から10%になり、給付額が減ります。65歳定年が義務化され、高齢者の雇用が安定するまでの特別措置だと思われます。

もらえる権利があるうちに、しっかりもらいながら働き続けるのが、賢い選択でしょう。

65歳以上の「失業者」には手厚い給付が

また、失業手当がきちんともらえるのも魅力です。失業手当は、雇用保険加入者が失業したときにもらえる手当(基本手当)ですが、65歳以上になると給付金の種類がガラリと変わります。65歳以上の失業者には、「高年齢求職者給付金」として、支給日数の30日または50日分が一括で支払われます。

ちなみに、64歳まで受給できる失業手当は、60歳以上65歳未満であれば、自己都合退職で最高150日、倒産や解雇による理由であれば、最高240日間受給できます。

高年齢求職者給付金の受給資格は、次のとおりです。

● 退職日直前の1年間で雇用保険に加入していた期間が通算6カ月以上ある
● 65歳以上で働く意思がある

ちなみに、雇用保険に1年以上加入していれば、50日分がもらえます。高年齢雇用継続給付金の1日分の上限金額は7065円(2024年8月改定)ですので、最大35万3250円ほどの給付を受けられる可能性があります。

高年齢求職者給付金は、所得とはみなされないので非課税です。また、こうした手当は年金をもらいながら、給付を受けることもできます。雇用保険は、要件を満たせば、65歳以上でも加入できます。正社員にならなくてもパート、アルバイト、派遣社員、契約社員でも大丈夫です。

さらに、2028年10月から対象を「週10時間以上の労働時間」まで拡大する予定になっています。となると、週2日程度の勤務でも恩恵を受けられます。ハードルがぐっと下がりますね。

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