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その接待、1万円が「経費で落ちるか否か」の分岐点 「2024年度税制改正」を踏まえた経理上の留意点

東洋経済オンライン / 2024年10月7日 12時0分

※外部配信先では図表を全部閲覧できない場合があります。その際は東洋経済オンライン内でお読みください

交際費か否かを線引きする「3つの要件」

交際費の範囲と交際費に含まれないもの

(1)交際費の範囲

交際費の法人税の基本ルールを確認するうえで、まずは交際費の範囲を理解しましょう。

法人税においては、「交際費、接待費、機密費その他の費用で、得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答などに支出するもの」が交際費等とされています。

つまり、次の3つの要件に該当するかどうかによって交際費等かどうかを判定するわけです。

①支出の相手方:得意先や仕入先など事業に関係のある者であること(自社の従業員も含む)

②支出の目的:事業に関係のある者との親睦を図り、取引の円滑化を目的としていること

③支出する行為:接待、供応、慰安、贈答等の行為であること

具体的には、取引先を招待して会食を行なった、得意先に対してお歳暮やお祝いの品を贈った、といった取引が挙げられますが、図表2に掲げる費用も税務上の交際費等に含まれます。

なお、勘定科目が交際費かどうかは関係なく、あくまでその取引の実態に基づいて判断しなければなりません。

(2)交際費に含まれないもの

税務上の交際費等の3つの要件に該当する取引であっても、図表3のように交際費等に含めなくてよいとされる取引があります。

このなかで、1人あたり1万円以下の飲食費で一定の要件を満たすものは、交際費等に含めなくてよいと明記されています。

また、取引内容から交際費等に該当するか判断に迷いやすい取引もあります。図表4に掲げる内容の取引は、交際費等に該当しないため注意が必要です。

会社の規模によって、摘要される税制が異なる

1万円基準と50%損金算入の飲食費に関する税制

(1)自社に適用される交際費の税制を確認する

1万円基準の対象となる飲食費が損金となる取扱いは、すべての規模の法人が適用できる税制になりますが、交際費等から除かれる飲食費を区分して経理処理を行なう前に、自社に適用される交際費の税制について確認しましょう。

自社だけでなく、親法人やグループ内の法人の資本金の額によって、適用される交際費の税制が決まり、交際費や飲食費の管理方法や法人税額への影響度が変わります。この場合の資本金の額は、その事業年度の期末時点の額で判定します。

(2)資本金1億円以下の中小法人は年間の交際費額により判断

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