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その接待、1万円が「経費で落ちるか否か」の分岐点 「2024年度税制改正」を踏まえた経理上の留意点

東洋経済オンライン / 2024年10月7日 12時0分

・ゴルフや観劇、旅行等の催事の一環としての飲食
・接待等を行なう飲食店等へ取引先等を送迎するための費用
・飲食物の詰合せを贈答するために要する費用

その他、会議の開催に伴い発生した飲食費であれば、1人あたり1万円を超えたとしても会議費に該当するので、「交際費等における飲食費」には含まれません。

(3)飲食費に関する帳簿書類等の記載と保存

1万円基準や50%損金算入の適用を受ける飲食費については、図表7の事項を記載した書類を7年間保存しなければなりません。

記載する書類の様式は指定されていないため、領収書への記載や自社独自の様式を用意する方法などがありますが、社内での記載方法は統一しておきましょう。

50%損金算入では帳簿書類への記載が求められていますが、この帳簿書類には領収書や請求書が含まれており、飲食費の支払いについて1万円基準、50%損金算入のどちらの制度の対象とするかにかかわらず、図表7の記載事項を記録しておくとよいでしょう。

佐竹 正浩(さたけ まさひろ) *公式サイトはこちら
佐竹正浩税理士事務所代表。同志社大学経済学部卒業後、ITシステム会社、税理士法人勤務等を経て、2009年税理士登録。2014年に佐竹正浩税理士事務所開業。経営や相続税、消費税をテーマとするセミナー講師のほか、執筆等多数。予実管理、行動計画、経理業務改善、税務等の面から経営者を支援し、利益シミュレーションを得意とする。

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