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その接待、1万円が「経費で落ちるか否か」の分岐点 「2024年度税制改正」を踏まえた経理上の留意点

東洋経済オンライン / 2024年10月7日 12時0分

資本金1億円以下の中小法人については、年間800万円の定額控除限度額の範囲内であれば、飲食費に限らず交際費等の全額を損金として扱う特例を選択することができます。この場合、交際費等のうち800万円を超えたところが損金不算入となります。

そのため、1万円基準の飲食費を含めた年間の交際費等が800万円に大きく満たない中小法人については、1万円基準の飲食費をあえて区分しないという選択をすることで、より効率的な経理方法を採用するという選択肢も考えられます。

一方で、年間の交際費等が800万円近く発生する、あるいは大きく超える場合は、交際費等から除かれる飲食費の区分を適切に行ないましょう。

年間800万円の定額控除限度額を採用できる法人であれば、自社の年間の交際費額によって飲食費の経理方法を決定するとよいでしょう。

(3)接待飲食費の50%損金算入特例

飲食費の金額のうち50%相当額は、損金に算入できるという特例についても確認しましょう。

こちらは資本金100億円以下の法人に適用される特例です。得意先等との飲食費について、帳簿書類に所定事項を記載している場合に、50%相当額を損金に算入するというものです。

資本金1億円以下の中小法人であれば、年間800万円の定額控除限度額の特例か、この飲食費の額の50%相当額の損金算入のいずれかの特例を選択適用することができます。

年間の飲食費の金額が800万円を超えて1600万円近くになる場合は、年間800万円の定額控除限度額を採用するのか、もしくは50%損金算入を採用するのかを判断する必要が生まれます。

(4)1万円基準の計算方法

次に、交際費等から除かれる1万円基準の飲食費の計算について確認しましょう。まず、1人あたりの飲食費が1万円以下かどうかは、飲食費として支出した金額の総額を、その飲食等に参加した人数で割った金額で判定します。

飲食費の総額÷飲食等に参加した人数=1人あたりの飲食費

交際費等から除かれるのは、1人あたりの金額が1万円以下となる飲食費に限られます。1人あたり1万円を超える場合は、その超えた部分だけが交際費等に該当するのではなく、1万円を超えた飲食費全体が交際費等に該当することに留意しましょう。

支払先が「インボイス発行事業者」でない場合

(5)消費税の経理方法とインボイスの影響

自社の消費税の経理処理が税抜経理か税込経理かにより、同じ飲食代であっても1万円基準が適用できるかどうかが変わります。

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