障害者への合理的配慮の義務化で何が変わるのか 「障害者差別解消法」の改正を怖がる必要はない
東洋経済オンライン / 2024年10月30日 11時0分
社会的意義があるからこそ、ビジネスとして儲け続けていく必要がある。そうした信念のもと、障害のある当事者からの目線で自社サービスを生み出したり、製品や施設の設計に改良のアドバイスを行うことで、成長を遂げている企業がミライロである。2010年に同社を設立した垣内俊哉氏も、骨が弱く折れやすい病気があり、幼少期から車いすでの生活を続けている。
本記事では、垣内氏の新著であり、ミライロの15年にわたるビジネスを描いた『バリアバリューの経営』より一部抜粋・編集のうえ、2024年4月に改正された「障害者差別解消法」について解説する。
法的義務に変わった障害者対応
突然ですが、次のシチュエーションのどこに問題があるでしょうか。
ランチのピークを過ぎた飲食店に、車いすを使用する女性が訪れた。
「一人ですが、入れますか」
空席が目立つ店内を見渡しながら、彼女は言った。
対して、店員は「申し訳ありませんが、当店は狭いので、車いすのお客様はご遠慮いただいています」と答えた。
確かにそれほど大きな店ではないが、通路は広く、テーブルの間隔も十分に保たれている。
「テーブルのいすを動かせば、問題なく利用できるのに」
そう思いながら、女性は残念そうに店を後にした。
このような対応はこの10年くらいでずいぶんと減ってきました。でも、残念ながらゼロではありません。悪意があるというより、単に知識や経験が不足している人や企業が多いように感じます。
2024年4月以降、前述の例は法律に違反する可能性があります。「障害者差別解消法」の改正により、障害者に対する合理的配慮の提供が民間事業者にも義務づけられたためです。
障害者差別解消法は、「すべての国民が、障害の有無にかかわらず、相互に人格と個性を尊重し合う共生社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進する」ことを目的として2013年6月に制定されました。
その中で、①差別的取り扱いの禁止と、②合理的配慮の不提供の禁止が掲げられています。ただし、民間事業者については①が法的義務であるのに対し、②は努力義務にとどまっていました。それが2021年5月の改正により、差別的取り扱いと同様に合理的配慮の不提供も法律で禁止され、2024年4月に施行されることになったのです。
障害者から何らかの配慮を求められた場合、事業者は過重な負担がない範囲で、社会的障壁を取り除くことが求められています。それでは、前述のケースではどうでしょうか。車いすユーザーの女性が入店したとき、十分に空席はあったので、たとえば4人がけのテーブルを1人で使ってもらっても、問題はなかったと思われます。スペースに余裕があり、車いすによって他の客や店員の動きが制限されることもなさそうです。
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