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損しないために! 意外と知らない「火災保険」の適用範囲とは?

ファイナンシャルフィールド / 2023年4月16日 8時0分

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損害保険の一つである火災保険は、火災や自然災害による被害に備えるための補償です。自然災害の多い日本では、持ち家か賃貸物件であるかに関係なく必要性の高い保険であるといえるでしょう。 そこで本記事では、火災保険の仕組みや補償される損害について解説します。

火災保険の種類と仕組みとは?

火災保険には、主に以下の2種類があります。

・住宅火災保険
・住宅総合保険

住宅火災保険は従来型の保険商品で、火災・破裂・爆発・落雷・自然災害による被害が補償の範囲です。もう一方の住宅総合保険では上記に加え、水災や盗難、第三者の故意による被害なども幅広くカバーしています。
 

建物と家財は分けて契約する

火災保険は、建物と家財を分けて契約するのが一般的です。賃貸物件にお住まいの場合、建物の補償は不要なので家財のみを契約しましょう。
 
なお、家財の補償については、30万円を超えるものは明記物件とされています。貴金属や骨董品、絵画などは申告が必要で、1事故あたりの補償額も上限が定められていることがあります。明記物件について不明な点があれば、保険会社へご確認ください。
 
また、明記物件が含まれていなくても、保険金額がいくらになっているのかは確認する必要があります。複数の家財が損害を受けるような事由が発生した場合、保険金額が不足する恐れがあるためです。
 

火災保険が適用されるケースとは?

火災保険の適用範囲は、火災による損害だけではありません。住宅総合保険における適用範囲は、おおまかに分けて以下の3種類です。
 

失火やもらい火、放火などによる火災

料理の火が燃え移った、隣家の火災によるもらい火や消火活動にともなう放水被害は、火災保険の適用範囲です。このほか、火の不始末(重大な過失がないもの)なども、火災保険が適用されます。ただし、火遊びや寝たばこなど、故意や重過失が原因と認められると補償対象から外されるためご注意ください。
 

自然災害による被害(地震・津波・噴火を除く)

風雨災害や雪災、ひょう、落雷などの被害も火災保険の適用範囲です。例えば積雪により建物が損壊した、落雷により建物や家財が損傷したようなケースが該当します。近年多発しているゲリラ豪雨による土砂崩れや浸水被害も、契約内容によっては火災保険でカバーできます。
 

落下物や飛来物、第三者の過失・故意による被害

ビルから看板が落ちてきた、自動車の飛び石が飛んできたなど、外部からの落下物・飛来物による被害も適用範囲です。なお、原因が強風によるものであるときは、風災での補償を受けることになります。このほか、引っ越し作業中に誤って壁に穴を開けた、騒じょうによる暴行・破壊などの第三者の行為による被害も含まれます。
 

地震保険はセット契約で対応

火災保険の適用範囲に、地震・噴火・津波による被害は含まれません。さらに地震で自宅を失ったとしても、それを理由に住宅ローンは免責されません。
 
これらのリスクには、火災保険とセットで契約できる地震保険で対応します。そのため、地震のリスクが高いエリアにお住まいの方はもちろんのこと、住宅ローンを抱えている方も地震保険の必要性は高いといえるでしょう。
 
なお、地震保険の単体での加入はできないためご注意ください。
 

まとめ

火災保険に加入していれば、自然災害などのリスクにも幅広く対応が可能です。万が一のときにはまとまった保険金を得られるため、生活再建の大きな手助けとなるでしょう。
 
そこで住宅購入や賃貸借契約の際には、あわせて火災保険への加入を検討してみてはいかがでしょうか。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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