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【高校無償化】授業料や修学旅行費など”授業料以外”の費用も援助してもらうことは可能?

ファイナンシャルフィールド / 2024年5月2日 2時20分

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現在全国で進んでいる高校無償化ですが、無償の対象となるのは授業料のみで、受験料やPTA会費などの授業料以外の費用については対象外です。ただ、中には「高校にもなると授業料以外もお金がかかる……」とお考えの方もいるかもしれません。   そこでこの記事では、修学旅行費など「授業料以外」の費用も援助してもらうことは可能なのか、授業料以外に援助が可能なものについて解説します。

高校の「授業料以外」の費用は低所得世帯であれば援助してもらえる

高校の受験料や修学旅行費などの授業料以外の費用は、低所得世帯に限り支援してもらえる制度があります。ここでは以下の2つの制度について、文部科学省の内容を基にご紹介します。


・高校生等奨学給付金
・生業扶助の高等学校等就学費

 

高校生等奨学給付金

高校生等奨学給付金とは、教科書費や修学旅行費など、授業料以外にかかる教育費を支援するための制度です。高校生等がいる住民税所得割非課税(年収約270万円以下の世帯)、生活保護世帯が支給対象となっています。
 
ちなみに、高校生等奨学給付金における授業料以外の教育費の主な例は、以下の通りです。


・教科書費
・教材費
・学用品費
・通学用品費
・教科外活動費
・生徒会費
・PTA会費
・入学学用品費
・修学旅行費
・通信費

など

支給される金額は、表1の通りです。
 
表1

    

支給金額(年額)
世帯の種類 学校の種類など 国立・公立高等学校等に
在学する者
私立高等学校等に在学する者
生活保護受給世帯 全日制等・通信制 3万2300円 5万2600円
非課税世帯 全日制等(第一子) 12万2100円 14万2600円
全日制等(第二子以降) 14万3700円 15万2000円
通信制・専攻科 5万500円 5万2100円

※文部科学省「高校生等への修学支援」を基に筆者作成
 
申し込みは毎年7月頃に、学校もしくはお住まいの都道府県にて手続きします。
 

生業扶助の高等学校等就学費

生活保護には、生活費に充てる生活扶助や、医療費に充てる医療扶助など8種類の扶助があります。その中の一つが「生業扶助」であり、こちらも目的によって以下の4つに分類されます。


・高等学校等就学費
・技能修得費
・就職支度費
・生業費

このうち「高等学校等就学費」は、その名の通り、生活保護世帯の子どもが高校に通うために必要になる、さまざまな費用を支援する生業扶助です。支援を受けられる内容と支援金額の例は表2の通りです。
 
表2

区分 金額
基本額(学用品費など) 5450円/月
教材費 正規の授業で使用する教材の購入に必要な額
授業料 無償化
通学費 通学に必要な最小限度の額
学習支援費(参考書など) 5150円/月

※神奈川県「高等学校就学支援事業の概要(平成26年度以降入学者)」を基に筆者作成
 
ただし、高等学校等就学費については都道府県で金額が変わるため、詳しくはお住まいの地域の役所・役場などに確認してください。
 

低所得世帯であれば高校の授業料以外の支援も受けられる

高校の授業料以外の費用については、低所得世帯であれば支援を受けられる制度があります。
 
今回は、高校生等奨学給付金・生業扶助の高等学校等就学費の2つをご紹介しました。支援対象であれば活用し、修学旅行費など、高校生活にかかる費用負担を減らすことをおすすめします。
 

出典

文部科学省 高校生等への修学支援
神奈川県 高等学校就学支援事業の概要(平成26年度以降入学者)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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