空きスペースに「道路」が大注目?!占有許可について弁護士に話を伺った!
相談LINE / 2016年5月26日 19時0分
兵庫県三田市が三田駅前を賑わいの拠点にしようという事業を推進している。具体的には、これまで年間5回〜10回程度しかなかった駅前でのイベントをもっと増やすべく、道路占有許可の緩和を図ったとのこと。
また東京の浅草では、外国人観光客にコンシェルジュサービスを提供する「六区セントラルスクエア」を先月オープンした。そして、それに合わせて4月16日からの9日間は道路上でオープンカフェやパフォーマンスステージを展開。国家戦略特区の「道路法の特例による道路占用許可等の緩和」事業認定を目指すという。
地域活性と観光客誘致に利用された道路上でのイベント。空スペースの有効利用は以前から言われているが、道路もその一つになり得るという解りやすい例ではないだろうか。しかしご承知の様に、道路を占有するには許可がいる。そこで今回は道路占有許可について米田聖志弁護士に話を伺った。
■道路占有とは?
そもそも道路占有とはどのように定義されているのだろうか。
「工事の時に用いる足場・仮囲い・落下物防護用施設等が道路にはみ出る場合など、本来の用法以外に一定の工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用することを道路占用といいます」(米田聖志弁護士)
通行や走行の妨げになるようなケースは基本的に占有に当たると考えて問題無いだろう。つまりイベントなどもそこに含まれることになる。
■道路占有には警察の許可も必要
具体的に許可が必要なケースを伺った。
「道路法32条に書かれている工作物、物件、施設(例えば、郵便ポスト、突出看板等など)を設け、継続して道路を使用する場合については、道路管理者の許可を受けなければならないとされています。道路占有許可は、堅固な工作物等を念頭に置いており、道路管理者に許可を得る必要があります」(米田聖志弁護士)
道路管理者とは国道であれば国道事務所、都道府県道であれば都道府県かもしくは政令市の土木事務所、市町村道は市町村役場となる。では、例えばお店への誘導を目的に置かれた看板は継続使用ではなく一定期間となるが、この場合はどうだろうか。
「置き看板等を置いて道路を使用する場合には、警察署に道路使用許可をもらう必要があります。道路は、人や車が通行する目的で作られたものであり、通行という本来の使用行為は基本的に自由に認められています。本来の使用目的以外の道路の使用は、道路の効用を害し交通の妨害となり、危険があるため一般的に禁止されています」(米田聖志弁護士)
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