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「相続でモメる人」が知らないトラブル回避の基本 「晩婚」「再婚」の人が陥りがちな落とし穴

東洋経済オンライン / 2024年5月5日 14時0分

司法書士法人・かしのき事務所を2人で運営する柏原昌之さんと詠子さん(画像:尾形文繁)

人はいつでも何度でも結婚できる――。

【写真】バーテンダーなど様々な職業経験がある昌之さん

本連載にはアラ還どころかアラ古希の新婚夫婦が登場したこともあった。夫婦ともに前の配偶者とは死別したが、その後に気の合うパートナーと結ばれて楽しそうに暮らしている。

ただし、人生を重ねるにつれて様々な縁としがらみが生じる。財産がある場合は相続がらみの問題が起きやすい。自宅や会社として使っている不動産などは分割しづらいこともあり、きょうだいや成人した子どもなどから再婚を反対され、家族がバラバラになってしまうケースも少なくない。

司法書士夫婦に聞いてみた

遅めの結婚をしても、「前の家族」と「今後の家族」の両方が納得する道はあるのだろうか。

昨年6月に本連載に登場してくれた埼玉県の司法書士夫婦(記事はこちら)を思い出した。

夫婦で運営する司法書士事務所・かしのき事務所には平均して月20件もの相続の相談があり、その中には離婚や再婚によって生じる様々なケースがあるようだ。

夫の柏原昌之さん(48歳)はさいたま市が開設するセミナーで「争いを防ぐための遺言作成講座」の講師を務め、妻の詠子さん(45歳)は法務局の元職員として「登記手続きには自信がある」とのこと。実践的なアドバイスを赤裸々に教えてくれそうだ。さいたま市内の自宅兼事務所でお話を伺った。

――お久しぶりです。3月末から特別養子縁組でお子さんを迎えたと聞いて驚いています。

2歳7カ月の女の子です。今は2階の自宅でお昼寝をしています。夫婦で児童相談所に3カ月通って、今は養育を委託されている段階です。1年後には晴れて親になれます。私(昌之さん)にはまだ全然懐かないのですが(笑)、とても可愛いです。すべり台やブランコを買って一緒に遊び、少しずつ仲良くなろうと思っています。

――特別養子縁組をすると、実の親になるのと変わらないそうですね。

はい。子どもは実の親との法的な親子関係が解消されるので、その財産の相続もできなくなります。それに対して、普通養子縁組は実親との遺産相続や扶養義務などはそのまま残ります。しかも、相手が年上なら誰とでも何人とでも養子縁組を結べるので、遺産を複数方面からもらうことも可能だったりします。

遺言を必ず書くべき人

――養子縁組は相続のテクニックとしてたまに聞く手法ですが、まずは相続で最もよく耳にする遺言について教えて下さい。

遺言を必ず書くべき人がいます。それは、前の配偶者との間に子どもがいる人です。若いときに離婚して音信不通だったとしても実子が法的相続人の一人であることに変わりはありません。自分が死亡したときには銀行口座などは凍結され、長年連れ添った配偶者でも独断では相続手続きを進められなくなります。誰と誰が法定相続人なのかを明らかにして遺言を書く必要があるのです。

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