所得税・住民税が軽減される? 学生時代の国民年金保険料を追納するメリットとは
ファイナンシャルフィールド / 2021年9月28日 23時10分
国民年金保険料を納付する義務を果たすのは、状況によっては簡単なことではありません。日本に住む20歳以上60歳未満で厚生年金保険に加入していない人は国民年金に加入し、国民年金保険料を納める必要がありますが、学生時代には工面が難しい場合もあるでしょう。 資金に余裕がないために、国民年金保険料の学生納付特例や保険料の免除・納付猶予を申請した人が知っておきたい制度が「追納」です。今回は、節税効果などのメリットが得られる追納についてご紹介します。
学生期間中に納付の猶予を受けた保険料を追納するメリット
国民年金保険料の追納とは、学生期間中に納付の猶予を受けた保険料を後払いすることです。さまざまなメリットがあるのでぜひ検討したい制度です。
学生時代の経済的負担を減らすための「学生納付特例制度」、収入の減少や失業等で経済的に支払いが困難な場合は「保険料免除制度・納付猶予制度」を受けた際に利用できます。
自分で申請し厚生労働大臣の承認を受けた期間分の保険料を、後から納めるとどのようなメリットがあるのでしょうか? ここでは、追納のメリットについてご紹介します。
老齢基礎年金の年金額を増やせる
国民年金保険料は年度によって決められた額を毎月漏れなく納めなければ、将来受け取れる年金額が減ります。しかし追納すれば、老齢基礎年金の受給額を満額に近づけることができる点がメリットといえます。
ちなみに満額の老齢基礎年金を受け取れるのは、40年の保険料納付済期間中、欠かさずに納めた人です。
老齢基礎年金を受け取るためには、保険料納付済期間が「10年以上」必要です。学生納付特例制度の承認を受けた期間の取り扱いは、次のとおりです。
●受給資格期間として算入される
●老齢基礎年金額には反映されない(「納付猶予」の場合も同様に反映されない)
将来の年金額を増やすためにも、学生時代に猶予された保険料は積極的に追納しましょう。
追納した保険料は社会保険料控除の対象
追納することで得られるメリットとして大きなものは、納めた国民年金保険料の全額が社会保険料控除の対象となる点でしょう。
社会保険料控除により、所得税や住民税が軽減される「追納の節税効果」をおさえておくことが大切です。
ただし、追納したからといって、自動的に社会保険料控除が適用されるわけではありません。確定申告や年末調整の手続きが必要ですので、忘れないようにしてください。
所得税・住民税軽減! 追納を申告すると保育料が安くなる
追納の社会保険料控除を利用すれば、所得税や住民税を減らせます。特に子どもを保育園に預けている人は、住民税が軽くなると保険料が安くなることを知っておきましょう。
少しでも家計に余裕があるときは、ぜひ追納を検討してみてください。
追納する場合の注意点
追納にはいくつか注意点もあります。学生納付特例や保険料免除・納付猶予の承認を受けている人は、いつでも追納できるわけではないことを知っておきましょう。
追納には住所地を管轄する年金事務所の窓口で手続きも必要なので、インターネット上で簡単に支払いができるわけでもありません。
ここでは、追納する場合の注意点をご紹介します。
10年以内なら追納できる
追納には期間が設けられており、「追納が承認された月の前10年以内の免除等期間」分に限られています。
4年間の大学時代を通じて、学生納付特例の承認を受けている人は、計画的に追納しないと「10年」はあっという間に過ぎてしまうでしょう。
経過期間に応じて、当時の保険料額に加算額が上乗せされる仕組みなので、できるだけ早めに追納するのがおすすめです。
追納するためには、管轄の年金事務所の窓口で「国民年金保険料追納申込書」を提出後に、郵送されてきた専用の納付書を使って納付する必要があります。
老齢基礎年金を受給できる人は追納できない
65歳から受給資格期間が10年以上ある人は、老齢基礎年金を受給できます。
たとえ「追納が承認された月の前10年以内の免除等期間」分であったとしても、老齢基礎年金を受給できる人は追納できません。
「保険料免除制度・納付猶予制度」の承認を受けている人は、十分注意してください。
3年度目以降の保険料を追納する場合は加算額が上乗せされる
学生納付特例や保険料の免除や・納付猶予の承認を受けた期間の翌年から「3年度目以降」に追納する場合には、一定の加算額が上乗せされる点に注意が必要です。
図表1では、令和4(2022)年3月31日までに追納する想定で、加算額を含む保険料を示しました。当時の保険料も示しましたので、参考にしてください。
【図表1】
期間 | 全額免除 法定免除 納付猶予 学生納付特例 【加算額含む】 |
全額免除 法定免除 納付猶予 学生納付特例 【当時の保険料】 |
---|---|---|
平成23年4月~平成24年3月分 | 1万5350円 | 1万5020円 |
平成24年4月~平成25年3月分 | 1万5200円 | 1万4980円 |
平成25年4月~平成26年3月分 | 1万5180円 | 1万5040円 |
平成26年4月~平成27年3月分 | 1万5330円 | 1万5250円 |
平成27年4月~平成28年3月分 | 1万5650円 | 1万5590円 |
平成28年4月~平成29年3月分 | 1万6310円 | 1万6260円 |
平成29年4月~平成30年3月分 | 1万6520円 | 1万6490円 |
平成30年4月~平成31年3月分 | 1万6360円 | 1万6340円 |
平成31年4月~令和2年3月分 | – | 1万6410円 |
令和2年4月~令和3年3月分 | – | 1万6540円 |
保険料を継続して支払うのは大変ですが、早く納めたほうが保険料が少しでも安くなることがわかります。
追納すると節税効果は高く、将来の年金額も増える
学生納付特例や保険料の免除・納付猶予を申請して未納付だった国民年金保険料を追納すると、将来の年金額が増えることはもちろん、社会保険料控除による所得税・住民税の節税効果のメリットが高いと言えます。
学生時代の保険料支払いの猶予を受けていた人は、追納の際に加算額が上乗せされる場合があるので、早めに追納するのがポイントです。
追納を完了したら、年末調整や確定申告の手続きも忘れないようにしましょう。
出典
日本年金機構「Q 学生期間中の納付が猶予されていた保険料は、後で納めることが出来ますか。」
日本年金機構「国民年金保険料の追納制度」
日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」
日本年金機構「国民年金保険料の学生納付特例制度」
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
監修:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員
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