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サラリーマンが、今すぐできる4つの節税方法。いまさら聞けない「ふるさと納税」について。

ファイナンシャルフィールド / 2018年10月8日 23時0分

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今すぐできるサラリーマンの節税方法を4つ紹介します。その中でも、インターネットを使って簡単にできる「ふるさと納税」を詳しく紹介しようと思います。 「ふるさと納税」は、すでに利用している人も多いと思います。しかし、「言葉は知っているけど、実際にやったことがない」という人も案外多いのではないでしょうか。 納税方法も従来に比べて簡素化されていますので、まだやったことがない人は、今すぐ申し込んでみてはいかがでしょう。

今すぐできる節税方法

■医療費控除による節税

医療費をたくさん支払った年は、確定申告をすると、税金が還付されます。
この制度は、納税者が自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の家族のために支払った医療費が対象になります。具体的には、次の計算式で控除額が算出されます。
実際に支払った医療費の合計-保険金などで補てんされる金額-10万円※
※総所得金額等×5%と10万円のどちらか少ない方
特に、レーシックやインプラント、金歯、禁煙治療も対象になるので、勝手に対象にならないと決めつけずに、何が対象になるかを税務署などによく確認するようにしましょう。
■セルフメディケーション税制

薬局やドラッグストアなどで販売されている医薬品(セルフメディケーションの表示あり)を年間1万2000円を超えて購入した方が対象となり、最大で8万8000円まで控除されます。医療費控除の改正(平成29年1月1日以降適用)でセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の導入により施行されました。しかし、本特例の適用を受ける場合には、現行の医療費控除の適用を受けることができないので注意が必要です。
■確定拠出年金(個人型) 愛称:iDeCo

iDeCoとは、確定拠出年金法に基づいて行われる私的年金制度です。個人で積み立てたお金を、自分で運用方法を選んで運用し、60歳以降に受け取ることができます。
iDeCoでは、積み立てるとき、運用するとき、そして給付を受けるときのそれぞれにおいて、税制メリットを受けることができます。
法改正により、2017年1月から公務員や専業主婦(夫)、確定給付型年金制度があるサラリーマンの方なども加入対象者に加わりました。 節税メリットがいっぱいあるので、今すぐにでも、始めることをおすすめします。
■寄付金控除による節税

国や地方公共団体、特定の公共法人などに寄付をした場合が対象になります。
その中でも、ふるさと納税は、インターネットで簡単に申し込みでき、納税方法も簡素化されているので、おすすめです。
 

ふるさと納税をやってみましょう

■ふるさと納税と節税のメリット

自分の選んだ自治体に寄附(ふるさと納税)を行った場合に、寄附額のうち2000円を超える部分について、所得税と住民税から原則として全額が控除される制度です(一定の上限がありますので注意が必要です)。
例えば、年収700万円の給与所得者の方で扶養家族が配偶者のみの場合、3万円のふるさと納税を行うと、2000円を超える部分である2万8000円(3万円-2000円)が所得税と住民税から控除されます。
■簡単にできる寄付金控除

本来確定申告を行う必要がなかった給与所得者などに対して、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。
ふるさと納税をしたら、納税先の自治体などから特例制度の申請書が送付されてくるので、その申請書に必要事項を記入して申請をすれば終了です。
ただし、特例の申請は、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内である必要があるので注意しましょう。5団体を超える自治体にふるさと納税を行った方が控除を受けるためには、確定申告が必要です。
■今すぐ、ふるさと納税をやってみる

検索サイトで「ふるさと納税」と入力すると「ふるさとチョイス」「さとふる」「ふるなび」など、たくさんのポータルサイトが出てきます。それらのサイトを比較したサイトもありますので、特長や特典を比較して自分にとって使いやすい、特典の多いサイトを選ぶのもよいかもしれません。
まだ「ふるさと納税」をやったことがない人は、今すぐサイトにアクセスしてみましょう。
出典:
国税庁ウェブサイト ホーム/税の情報・手続・用紙/税について調べる/タックスアンサー(よくある税の質問)/所得税/No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
厚生労働省ウェブサイト ホーム> 政策について> 分野別の政策一覧> 健康・医療> 医療> セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について
国税庁ウェブサイト ホーム/税の情報・手続・用紙/税について調べる/タックスアンサー(よくある税の質問)/所得税/No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)
総務省ふるさと納税ポータルサイト トップページ>よくわかる! ふるさと納税

Text:堀江佳久(ほりえ よしひさ)
ファイナンシャル・プランナー

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