【確定申告が苦痛…】「簡単に」終わらせたり、あまりお金をかけずに「代行」してもらったりする方法はありませんか?
ファイナンシャルフィールド / 2024年3月7日 6時30分
毎年2月16日から3月15日は確定申告の期間です。所得が一定額以上ある方などは確定申告をする必要があります。 しかし、確定申告は領収書を計算したり、記載事項を細かく確認したりなど、複雑で苦痛だと感じる方も少なくありません。確定申告が苦手に感じる方は、オンライン申請や代行サービスがおすすめです。 今回は、確定申告の必要な方や確定申告のオンライン申請などについてご紹介します。
確定申告とは
確定申告は、毎年1月1日~12月31日までの1年間で得た所得と、所得に対する所得税を確定させるための手続きです。毎年2月16日~3月15日に前年分の確定申告を行います。
ただし、内閣府大臣官房政府広報室 政府広報オンラインによると、所得税の還付申告をする方は2月16日より前に対応可能のようです。また、確定申告は条件を満たしている方は必ず行う必要があります。確定申告が必要な方の条件は以下の通りです。
・個人事業主などで所得が48万円を超える
・給料による年収が2000万円を超える
・勤務先が1カ所で給料や退職金以外の所得合計額が20万円を超える
・勤務先が2カ所以上で給料がすべて源泉徴収の対象となり、年末調整されていない給料とその他の所得金額(給料や退職金以外)との合計額が20万円を超える
・同族会社の役員などを担っており、給料以外で貸付金の利子や資産の賃貸料などを同族会社から受け取っている
・災害減免法に基づいて源泉徴収の猶予などを受けている
・源泉徴収義務のない方から給料などの支払いを受けている
・退職所得について定められた方法で税金額を計算したときに、税金額が源泉徴収された金額よりも多くなる
※出典:国税庁「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」
税金の申告が必要にもかかわらず申告をしないと、納めるべき税金を納めなかったとしてペナルティーが課される恐れもあります。条件に該当する場合は、たとえ少額であっても必ず税金の確定申告が必要といえるでしょう。
確定申告を簡単にするコツ
確定申告は領収書をまとめたり、帳簿を基に確定申告書へ記入したりなど、複雑な作業も少なくありません。手書きで行うと多大な時間を要するケースもあります。
確定申告をなるべく手軽に行いたい方におすすめの方法が、マイナポータルとe-Taxを利用したオンライン申請です。マイナンバーカードを使用してマイナポータルとe-Taxを連携すると、必要な情報がe-Taxで作成する確定申告書に自動で入力されます。
マイナポータルでは医療費控除などの控除証明書のほか、源泉徴収も連携されるため、確定申告で手間になりやすい金額計算をせずに入力できる点がメリットです。
税理士や代行サービスの利用も選択肢のひとつ
確定申告を税理士や代行業者に依頼することも方法の一つです。プロが行うため確定申告の際にミスが起こりにくく、節税できるかなどの分からないことを相談できます。また、自身が確定申告の準備をする必要がほとんどないので、時間の節約になることもメリットです。
もし税理士や確定申告代行業者を利用する場合は、確定申告の期限に余裕をもって依頼しましょう。また、帳簿付けも必要なのか、確定申告書に記入してほしいだけなのかでもスケジュールは大きく変わるようです。
なお、税理士や代行サービスは費用が発生するため、予算内に収まるかの確認も必要です。
一人で確定申告が不安なときは代行制度も検討してみよう
確定申告は条件に該当していれば必ず行う必要があります。しかし、領収書の確認や確定申告書の作成など、ミスできない複雑な作業も多く、苦痛に感じる方は少なくありません。
少しでも楽に確定申告をしたい場合は、マイナンバーカードを使用したオンライン申請をしてみましょう。マイナポータルとオンライン申請のe-Taxを連携することで、医療費控除や源泉徴収といった情報が自動で入力されます。
忙しくて確定申告の作業に手が付けられない場合や、やり方が分からないなどの場合は、税理士や代行サービスの利用も検討しましょう。専門家が確定申告書の入力やチェックを行うため、ミスが起こりにくく時間の節約にもなります。
ただし、費用が発生するため費用対効果も検討することをおすすめします。
出典
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)
No.2020 確定申告
No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人
マイナポータル連携で給与所得の確定申告がさらに簡単に!
マイナポータル連携特設ページ(マイナンバーカードを活用した控除証明書等の自動入力)
内閣府大臣官房政府広報室 政府広報オンライン 令和5年分の確定申告は便利な「e-Tax」をご利用ください! 確定申告会場への来場や書類の持参が不要です
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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