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車の運転が苦手なのに「地方の営業部署」への異動が決まりました。「練習しておいて」と言われたのですが、その時間は給与に含まれないのでしょうか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年3月21日 8時40分

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異動命令が出た場合、今までとは違う環境で仕事をするケースがあります。その際、仕事で必要な新たな知識やスキルを身につけるために自宅で勉強をすることもあるでしょう。こうした場合の勉強時間に対して、賃金は発生するのでしょうか。   そこで今回は、運転が苦手な営業マンを例に挙げて、業務上必要であることから上司に「苦手な運転を克服して」と言われた場合、その時間が給与に含まれるかということについて解説します。

自宅での勉強時間が労働時間に含まれる場合とは?

厚生労働省の「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」には、労働時間に対する考え方が記されています。これによると、次の場合、労働時間に該当すると見なされます。
 
「使用者の指揮命令下に置かれている時間」
「使用者の指示があった場合には即時に業務に従事することを求められており、労働から離れることが保障されていない状態で待機等している時間」
「参加することが業務上義務づけられている研修・教育訓練の受講や、使用者の指示により業務に必要な学習等を行っていた時間」

 
労働時間であるかどうかは、労働契約や就業規則などの記載は関係ありません。使用者から指示があり、義務づけられたものと客観的に判断されれば、労働時間といえます。自宅であったとしても、例外ではありません。
 
例に挙げた、運転が苦手な営業マンが地方の営業へと異動命令があり、上司から「異動までに苦手を克服して」と言われた場合、使用者から指示があったといえます。そのため、運転の練習をしている時間は労働時間と見なされ、賃金が発生します。営業マンは会社に対して、運転の練習にかけた時間分の賃金を請求することが可能です。
 

会社以外の労働で発生する賃金は?

自宅で勉強している場合でも、先に述べた条件に当てはまれば労働時間と見なされ、賃金が発生します。その際、時間外労働であれば、時間外手当が出ます。時間外労働とは、1日8時間、週40時間以内の法定労働時間を超える労働のことです。時間外労働の場合、25%以上の割増率が適用されます。例えば、家に帰宅してから1時間運転の練習をしたとしましょう。
 
就業規則で1日の勤務時間が8時間と定められている場合、1時間分の時間外手当が出ることになります。通常の勤務が時給にして1000円の場合、時間外手当は「1000円×1時間×1.25×=1250円」です。ただし、就業規則で1日の勤務時間が7時間と定められている場合、自宅で1時間勉強したとしても、時間外手当はでません。通常の賃金のみです。
 
会社に賃金を請求しても支払ってもらえない場合、まずは「労働基準監督署」に相談することをおすすめします。それでも支払いに応じてもらえない場合は弁護士に相談するようにしましょう。
 

上司からの指示により車の運転の練習をした時間は給与に含まれる

自宅であったとしても、使用者からの指示による作業などであれば、労働時間と見なされます。労働時間には賃金が発生します。例に挙げた運転が苦手な営業マンの場合、上司から「異動までに苦手を克服して」というはっきりとした指示がありました。
 
そのため、営業マンが運転の練習をしている時間は労働時間と見なされ、賃金が発生するのです。会社に賃金を請求しても支払ってもらえない場合、まずは「労働基準監督署」に相談しましょう。
 

出典

厚生労働省 労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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