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地震で経営する居酒屋が倒壊し、営業停止になった場合、スタッフへ「解雇予告手当」を支払わなければダメですか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年3月26日 8時50分

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地震や津波、火事などの災害は、いつどこで起こるか予想できません。   もし、自分が経営する居酒屋などの店舗がこのような災害の被害に遭い、事業が継続できなくなった場合、スタッフの処遇はどのようにすべきかと考えたことがある方もいるはずです。   この記事では、地震で店舗が営業できなくなった場合、スタッフへの解雇予告手当の支払いは必須なのかについて考えていきます。

解雇予告手当とは?

解雇予告手当とは、企業が従業員に予告せずに解雇する場合に支払うお金のことです。
 
通常、使用者が労働者を解雇する際は、解雇する30日前までに「◯月◯日までに解雇します」と伝えなければなりません。
 
しかし、企業は「解雇予告手当」を労働者に支払うことで、事前に解雇予告せずとも解雇できると法律で定められています。
 
このことは、労働基準法第二十条で「使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。」と明記されています。
 
以上からも分かるように、30日分以上の平均賃金を支払うことで、従業員に解雇予告する必要がなくなるのです。
 

地震により業務継続の見込みがない場合も解雇予告手当を支払わなくてはならないのか?

ただし、例外として地震で突然お店が倒壊し閉店する必要があるような場合については、30日以上の解雇予告期間を置くことも、解雇予告手当を支払うこともなく解雇できる可能性があります。
 
その理由は、前述の労働基準法第二十条の続きに「天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。」とあるためです。
 
なお、解雇予告期間を置かない、解雇予告手当を支払わずに解雇する場合は、所轄の労働基準監督署長に申請し、認定を受ける必要があります。
 
天災などが理由で解雇する場合でも、企業の勝手な判断で解雇予告・手当なしでの解雇は原則認められていないため、忘れずに申請するようにしましょう。
 

スタッフへの解雇予告手当の支払いは必須ではないが、労働基準監督署への申請は必要

地震など、天災でやむを得ずお店や工場を閉店・閉鎖する場合、スタッフへの解雇予告手当の支払いは必須ではありません。
 
ただし、解雇予告・手当なしで解雇する場合は、所轄の労働基準監督署長へ申請し、認定を受ける必要があります。
 
店舗が倒壊するほどの大きな地震だと、すべきことがたくさんあるかと思いますが、この手続きも必要なため忘れずに行いましょう。
 

出典

e-Gov法令検索 昭和二十二年法律第四十九号労働基準法 第二十条
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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