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「風邪なので有休をとります」と言った部下が、フェスに参加していたことが発覚! 繁忙期に「うそ」をついて周りに迷惑をかけたので、評価を下げても大丈夫でしょうか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年3月30日 4時20分

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有給休暇は、原則として従業員が好きなときに取得できるものです。しかし繁忙期に何日も有給休暇を取得されると、仕事が回らず周囲に迷惑がかかることもあるかもしれません。   有給休暇の取得理由は問われないとはいえ、うその理由で取得しても良いのでしょうか。また評価を下げるなどの処分を下しても問題はないのでしょうか。   本記事では有給休暇の定義や、虚偽の理由で有給休暇を取得した場合、何らかの処分の対象となるのかについて解説します。

有給休暇は理由を問わず取得できる

有給休暇は労働者の心身の回復とリフレッシュを主な目的とした、給与が発生する休暇です。一定の労働条件を満たしている労働者に必ず付与されるものです。
 
労働基準法第39条5項によると、使用者は労働者が請求する時季に有給休暇を与えなければならないとされています。つまり有給休暇は、労働者がいつでも自由に取得できるものです。
 
また、労働基準法では有給休暇の取得に理由が必要であることを要件にしていないため、有給休暇を取得するために特別な理由は不要です。
 
しかし労働者がいつでも自由に有給休暇を取得すると、会社の業務に支障をきたすことも考えられます。そのため会社は労働者と相談した上で有給休暇の取得日の変更を求めることができます。これを時季変更権と呼びます。
 

有休取得を理由とした不利益な扱いは違法

労働基準法附則第136条には「使用者は有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない」と定められています。
 
そのため有給休暇を取得することを理由に「評価を下げる」「給与を減らす」などの不利益な扱いをすることは、労働基準法に違反する可能性があります。有給休暇の取得に事実上の制限をかけ、労働者の権利を奪っている状態とみなされます。
 

うそをついて有給を取得すると就業規則違反になる可能性も

有給休暇を取得するとき、本来であれば理由は必要なく、また取得を理由として評価を下げることも許されません。
 
しかし、有給休暇を含むさまざまな届出で、虚偽の申告をすることが就業規則で禁止されているケースがあります。この場合、虚偽の理由で有給休暇を取得することが労働基準法上は問題とならなくても、会社の就業規則違反となり懲戒処分の対象となる可能性があるため、注意しましょう。
 
懲戒処分には戒告(厳重注意)から減給、懲戒解雇までさまざまな種類があります。従業員が悪質なうそをついて有給休暇を取得し会社に何らかの損害を与えた場合、会社側はこれまでの勤務態度も考慮して何らかの処分を検討しても良いでしょう。
 

まとめ

有給休暇は労働者に認められた権利です。好きなときに取得することが可能で、その際の理由は問われないことになっています。
 
有給休暇の取得により不利益な扱いをすることは有給休暇の取得に制限をかけて労働者の権利を奪っている状態です。労働基準法違反とみなされるでしょう。
 
しかし、会社の就業規則で虚偽の理由で有給休暇を申請することが禁止されている場合もあります。うそをついて有給休暇を取得して会社に何らかの損害を与えた場合、懲戒処分の対象になる可能性があることに注意しましょう。
 

出典

e-Gov法令検索 労働基準法
 
執筆者:山田麻耶
FP2級

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