確定申告の期間を過ぎてから、申請の誤りに気がついた! 「更正の請求」ってどうしたらいいの?
ファイナンシャルフィールド / 2025年1月9日 23時10分
確定申告とは1年間の所得に対する納税額を計算して、申告や納税する一連の手続きのことです。確定申告は自分自身で行うため、申告内容に誤りが生じる恐れもあります。 もし、確定申告の期間を過ぎてから誤りに気がついた場合はどうすべきでしょうか。当記事では、確定申告の誤りに気がついた場合の対処法を解説します。また、確定申告の修正に関連するペナルティについてもお伝えするので、ぜひ参考にしてください。
税額を多く申告していたら、「更正の請求」をしよう
税額を多く申告した場合には、「更正の請求」という手続きを行えます。具体的には国税庁のWebサイトである確定申告書等作成コーナーを利用して、更正の請求書の作成が可能です。更正の請求書に訂正箇所など必要事項を記載できたら、税務署長に提出しましょう。
もし、納め過ぎの税金があると認められた場合には、減額更正をして税金が還付されます。ただし、所得控除の追加や所得金額の増減などがあっても、最終的な税額に変動がない場合には更正の請求はできないので注意してください。なお、更正の請求を行える期間は、原則として法定申告期限から5年以内と定められています。
税額を少なく申告していたら、「修正申告」を実施しよう
税額が少ないと誤りに気がついたら、できるだけ早く修正申告しましょう。手続きの流れとしては更正の請求と同様に、国税庁のWebサイトである確定申告書等作成コーナーを利用すると簡単です。
Webサイトの指示に従って修正申告書を作成できたら、税務署長に提出しましょう。ただし、状況によっては以下の表で解説するいくつかのペナルティが科せられる恐れがあるので注意が必要です。
表1
概要 | |
---|---|
延滞税 | 延滞税は法定納付期限までに税金を納付していない場合に課せられる国税です。税金を納付するまでの日数に応じた延滞税を支払わなければなりません。 |
過少申告加算税 | 過少申告加算税は所得や税額を少なく申告した場合に課される国税で、新たに納める税金に課税されます。ただし、税務署からの調査の事前通知よりも前に、自主的に修正申告をした場合には過少申告加算税はかかりません。 |
無申告加算税 | 無申告加算税は期限までに確定申告をしなかった場合に課せられる国税です。税務署からの調査の事前通知後に期限後申告をした場合、納付すべき税金に加えて無申告加算税を支払わなくてはなりません。 |
重加算税 | 重加算税は課税内容を隠蔽や偽った場合に課される国税です。例えば、帳簿の改ざんなどで虚偽を申告した場合には、重加算税が加算される恐れがあります。 |
※国税庁の情報を基に筆者作成
間違いに気がついても対応が遅れると、ペナルティとして加算される税額も増えてしまいます。申告している税額が少ないと間違いに気づいた際には、正直に自ら申し出て、速やかに対応しましょう。
確定申告の期間内の場合には、「訂正申告」をしよう
確定申告の期限内に誤りに気づいた場合には、訂正申告をしましょう。正しい内容の確定申告書を改めて作成して、e-Tax・郵送・窓口で提出する必要があります。訂正申告すれば再度提出した確定申告書の記載内容が受理されるので、税務署へ連絡する必要はありません。
e-Taxの場合には訂正箇所に加えて、すべての帳票を送信する必要があるので注意が必要です。もし、税務署の窓口や郵送で確定申告書を提出する場合には、念のため「訂正申告」と記載すると親切です。なお、訂正申告の期限は、該当の年分の確定申告期限と同一のため遅れないようにしましょう。
まとめ
確定申告の期間を過ぎて申請内容の誤りに気がついても、状況に応じて対処法が用意されています。税額を多く申告した場合には「更正の請求」、税額を少なく申告した場合には「修正申告」を実施可能です。誤りを訂正した書類を作成したら、所轄する税務署長に提出できます。確定申告の誤りを整理して、焦らずに対応しましょう。
出典
国税庁 確定申告書作成コーナー よくある質問 Q申告の内容を間違えていたときはどうすればいいですか?
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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