2019年4月からスタート!産前産後の国民年金保険料免除制度ってどんな制度?
ファイナンシャルフィールド / 2019年6月19日 10時15分
2019年4月から、産前産後の国民年金保険料免除制度が始まりました。会社員などが加入する厚生年金保険では、早くから産前産後に加え育児休業中の保険料免除がありましたが、国民年金の方はだいぶ遅れて導入されました。
「産前産後期間の国民年金保険料免除制度」とは
対象となる人は、国民年金の保険料を自ら納めている第一号被保険者で、出産日が平成31年2月1日以降の方です。そして、国民年金の保険料の納付が免除となる期間は、「出産予定日又は出産日が属する月の前月」から「4ヶ月間(多胎妊娠の場合は6ヶ月間)」です。
例えば、5月が出産日だとすると、その前月の4月から4ヶ月間、つまり7月までが免除の期間ということになります。手続きができるのは「出産前6ヶ月から」ですが、出産後でも手続きをすることが可能です。
「産前産後期間の国民年金保険料免除制度」の画期的な点
産前産後期間の国民年金保険料免除制度は、いわゆる「国民年金の保険料免除」とは異なり、「免除された期間」も「保険料を納付された期間」とみなされます。
つまり、「国民年金の保険料免除」のように、「免除された期間は老齢基礎年金の2分の1を受け取ることができる」のではなく、「産前産後期間の国民年金保険料免除の期間は、フルに老齢基礎年金を受け取ることができる」のです。
この点は、画期的だと思います。もし、国民年金の保険料を前納していた場合でも、産前産後期間の国民年金保険料免除に該当した場合は、免除された期間の保険料を返してもらうことができます。
加えて、産前産後期間の国民年金保険料免除に該当する期間も、付加保険料の納付を続けることができます(さすがに、付加保険料までは産前産後の免除にはなりません)。
「産後期間の国民年金保険料免除」の手続きは?
出産前の手続きでしたら、母子手帳に個人番号通知カード(マイナンバーカード)を持って、市・区役所や町村役場の国民年金課か年金事務所に出掛けましょう。役所では国民年金被保険者関係届書(申出書)に記入して、提出することになります。
国民年金被保険者関係届書(申出書)はインターネットからダウンロードすることもできますので、郵送でも手続きが可能です。また、出産後に市・区役所や町村役場にて手続きする場合は、母子手帳が(原則として)不要です。
まとめに代えて
2019年度の国民年金保険料は1万6410円です。この4カ月分ですから、6万5460円の納付が免除になります。
免除される金額の多寡について、感じ方は人によって異なるとは思いますが、同時に納付が免除される分だけ、「社会保険料控除の額」も減ることになりますね。
執筆者:大泉稔(おおいずみ みのる)
株式会社fpANSWER代表取締役
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