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離婚の際の慰謝料、財産分与、養育費に税金はかかるの?

ファイナンシャルフィールド / 2020年4月3日 10時15分

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離婚の際、慰謝料や財産分与、養育費の支払いが問題となります。これらを受け取ったときに課税されるのでしょうか。

離婚によって発生するお金

離婚によって発生するお金には、慰謝料、財産分与、養育費があります。慰謝料は、不倫などの不法行為によって、離婚の原因をつくった配偶者から受けた精神的損害に対する賠償金です。
 
離婚を言い出したかどうかは慰謝料と関係ありません。慰謝料を請求できるのは離婚後3年以内です。慰謝料の額は平均200万円~300万円程度といわれています。100万円以下も多くみられます。
 
財産分与は結婚した後(婚姻中)に共同で築いた共有財産を、離婚に当たって分けることです。結婚前から有する財産や、結婚後に贈与や相続で得た財産は財産分与の対象外です。
 
財産分与は、離婚の原因が夫婦のどちらにあるかは問わず、財産形成に対する夫婦それぞれの寄与度(貢献度)によって分与の割合が決まります。
 
妻が専業主婦でも家事労働を評価し、基本的に2分の1の寄与度が認められています。年金やローンについても財産分与の対象となります。離婚後2年以内に請求する必要があります。
 
養育費とは、経済的、社会的に自立していない未成熟の子どもを養育する費用です。衣食住の経費、教育費、医療費、娯楽費、お小遣い、交通費など、子どもが社会人として自立するまでに必要なすべての費用が対象となります。
 
監護をしない親には、自分の生活と同じレベルの生活を子どもに保障する義務が課せられます(生活保持義務)。
 
養育費の目安は「養育費算定表」が参考になります。例えば、養育費を払う親の年収が450万円、15歳未満の子1人と同居する親の年収が150万円のケースでは、養育費は月額「4万円~6万円」です。

離婚時のお金に税金はかかる?

慰謝料は、相手の不法行為によって被った損失を補てんするものとして受け取るもので、利益を得るわけではありませんので、原則、税金はかかりません。
 
養育費は扶養義務に基づくものですから、所得税はかかりません。また、「通常必要と認められる範囲内」であれば、贈与税も課されません。ただし、将来分まで一括してもらうような場合には、贈与税が課される可能性がありますので注意が必要です。
 
財産分与は、相手の財産から贈与を受けるものではなく、夫婦の財産関係の精算のために、財産を受けるものと考えられていますので、原則、分与された側に贈与税は課されません。
 
ただし、次のいずれかに当てはまる場合には贈与税がかかります。
1.分与された財産の額が、婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額や、その他すべての事情を考慮してもなお多すぎる場合
2.離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合
 
問題は不動産を財産分与した場合です。財産分与が土地や建物などで行われたときは、分与した人に譲渡所得の課税が行われます。この場合、分与したときの土地や建物などの時価が譲渡所得の収入金額です。
 
ところで、マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3000万円まで控除ができる特例がありますが、離婚の際の財産分与も対象になるでしょうか。
 
この特例を受けるための適用要件のひとつに、「売手と買手が、親子や夫婦など特別な関係でないこと」があります。したがって、この特例を受けるためには離婚成立後に分与することが必要ですので留意しましょう。
 
執筆者:新美昌也
ファイナンシャル・プランナー。

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