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障害を負った時にどんな「制度」や「給付」が使えるのか?【正解のリハビリ、最善の介護】

日刊ゲンダイ ヘルスケア / 2024年4月3日 9時26分

 リハビリの目的は、病気やケガによって何らかの機能や能力に障害が生じた患者さんに対し、歩行や日常生活動作と作業といった機能と能力を回復させ、「在宅生活や仕事への復帰を目指す」ことにあります。とりわけ18歳から65歳未満の方は、障害を負っても「誰かの役に立つ」と実感し、生きがいを持って人生を歩んでいくために、ぜひ仕事に復帰して欲しいと考えます。そして日本では、そのために有用な制度やサービスが整備されています。

 何らかの障害を負ったとき、年齢に応じて使える制度が変わり、65歳未満では「障害者総合支援法」が定められています。障害のある方が、日常生活や社会生活を営むうえで必要な障害福祉サービスなどが定められた法律です。

 障害福祉サービスは、大きく分けて「自立支援給付」と「地域生活支援事業」の2つが中心です。自立支援給付は、在宅介護の支援や、就職のための訓練支援などを組み合わせて利用できます。地域生活支援事業は、障害のある方が地域で日常生活や社会生活を送りやすくするために、各自治体によって行われる支援サービスです。

 仕事復帰の観点からみて、特に大切なのが自立支援給付の中にある「就労支援サービス」です。就労移行支援、就労定着支援、就労継続支援があり、一般枠や障害者枠で復職することができます。

 障害が重度で、すぐに一般企業で働くのが難しい方でも、就労継続支援の「A型」か「B型」を利用できます。A型は雇用型とも呼ばれ、事業所と雇用契約を結びます。事業所により行える作業は変わりますが、月に約8万円の給料が支払われます。さらに障害が重度な方ではB型が選択されます。非雇用型と呼ばれ、事業所と雇用契約は結びませんが、作業の「工賃」として月に約1万8000円がもらえます。このA型かB型の就労支援を使うことで、復職できた方もたくさんおられます。

 65歳未満では、このような形で働く機会の提供を受けながら、一般企業への就労に向けた訓練や支援のサービスを利用できるのです。何らかの障害がある方にとって、「仕事をして給料をもらっている」という状況自体が、人生の張り合いや生きがいになります。こうしたサービスがあるということを知ったうえで、積極的に利用してもらいたいと思っています。

■65歳以上は介護保険のサービスに切り替わる

 一方、65歳以上になると「介護保険法」のサービスを受けることになります。65歳になるまで障害者総合支援法のサービスを受けていた方でも、介護保険のサービスが優先されるように切り替わります。脳血管疾患による障害では、40~64歳の方でも介護保険が優先されますが、介護保険にないサービスは障害者総合支援法を利用することができます。

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