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月「17万円」のはずが…65歳の元サラリーマン「ねんきん定期便」には記載のない年金に思わずガッツポーズ「やった、年金が増えた!」

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年4月6日 10時15分

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日本の公的年金制度。細かな決まりごとが多く、知っていると知らないでは、大きな差となることも珍しくはありません。今回は、毎年誕生月に送られてくる「ねんきん定期便」についてみていきます。

毎年誕生月に送られてくる「ねんきん定期便」の記載内容

毎年誕生月に日本年金機構から送られてくる「ねんきん定期便」。自身の年金記録と、将来受け取れる年金の見込額が記されているので、老後のライフプランを考えていくのに役に立ちます。

この「ねんきん定期便」。年齢によって書かれている内容が異なるので、どのような違いがあるのか知っておきたいもの。基本的に50歳未満であれば、これまでの加入実績、すなわち、今まで納めた年金保険料に基づく年金額。以降に払うだろう保険料額は考慮されていません。一方、50歳以降は、その段階で加入している年金に60歳まで加入した場合の年金額が記されるようになります。

そのことを知らないと、50歳前では「ずいぶんと年金って少ないんだなあ……」という印象を受け無駄に焦ることになる一方で、50歳以降は実際に近い年金額が記されるようになるので、老後のライフプランがより確かなカタチで描けるようになる、といえるでしょう。

また35歳、45歳、59歳の節目の年には、ハガキではなく封筒で「ねんきん定期便」が届きます。そこには保険料納付の全期間の状況が記されています。

――あれっ、保険料の未納分がある!

――あれっ、保険料払っているはずなのに……

“ミス”に気付くことのできるチャンスでもあるので、しっかりと確認したいものです。

さらに60歳以降も厚生年金に加入し、働き続ける場合、払った分の保険料分だけ、年金見込み額は増えていきます。

――やった、年金見込額が増えている!

俄然、働く意欲がわくでしょう。

【ねんきん定期便の記載内容】

■50歳未満

・保険料納付額

・月別状況(直近13ヵ月)

・年金加入期間

・これまでの加入実績に応じた年金額

■50歳以上

・保険料納付額

・月別状況(直近13ヵ月)

・年金加入期間

・老齢年金の種類と見込額

■35歳・45歳

・保険料納付額

・年金加入期間

・これまでの加入実績に応じた年金額

・これまでの年金加入履歴

・月別状況(全期間)

■59歳

・保険料納付額

・年金加入期間

・老齢年金の種類と見込額

・年金加入履歴

・月別状況(全期間)

「ねんきん定期便」の見込み額がすべてではない!記載のない年金とは?

実際にどれほどの年金をもらうことができるのかは、計算である程度求めることができます。

国民年金(老齢基礎年金)は「年金額×(保険料の納付月数÷480ヵ月)」。令和6年度は、満額支給で月6万8,000円なので、単純に保険料を納めていない分だけ減額されていきます。

厚生年金は平成15年3月以前の分は「平均標準報酬月額×7.125/1,000×平成15年3月までの加入期間の月数」、平成15年4月以降の分は「平均標準報酬額×5.481/1,000×平成15年4月以降の加入期間の月数」で計算します。

仮に20歳から60歳まで、平均的な給与を手にしてきたサラリーマンだったとしたら、65歳で受け取れる厚生年金は月10.3万円ほど。国民年金は満額支給だとすると月17.1万円ほどになります。

――65歳から受け取れる年金額は、月17.1万円ほどですよ

そんな見込額が「ねんきん定期便」には記されているはずです。

【サラリーマン(正社員)「20~60歳」の平均給与】

20~24歳:23.22万円(359.47万円)

25~29歳:27.14万円(449.75万円)

30~34歳:30.70万円(516.72万円)

35~39歳:34.48万円(580.75万円)

40~44歳:38.02万円(631.32万円)

45~49歳:40.64万円(670.90万円)

50~54歳:42.83万円(707.24万円)

55~59歳:44.08万円(725.54万円)

※数値左より月収(年収)

毎年「ねんきん定期便」をきちんと確認し、月17.1万円が受け取れるという記載を確認していた65歳の元サラリーマン。老後のライフプランも完璧……そんな男性が年金が振り込まれる預金通帳をみて歓喜の声をあげます。

――やった、年金が増えた!

年金増額の理由、それは「加給年金」。厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある人が、65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)で、その人に生計を維持されている65歳未満の配偶者がいたり、18歳到達年度の末日までの間の子(1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子)がいるときに加算される年金です。

加算されるのは配偶者であれば「234,800円」、子の場合は1~2人目が「各234,800円」、3人目以降は「各78,300円」。さらに、年金を支給される本人の年齢によって、「特別加算額」が配偶者分の金額に加わることもあります。

ちなみに「ねんきん定期便」に記載されている情報は、本人に関する情報を基に提供されているため、配偶者など本人以外の情報が必要な加給年金については見込額には反映されません。

ただし、条件に合致すれば自然と振り込まれるものではなく、年金事務所や年金相談センターで申請手続きを行わないといけません。また加給年金は被扶養者が条件に当てはまっていれば受け取れる年金なので、配偶者と離婚したり、生計を別にしたりした場合は、支給が打ち切られます。加給年金の資格を失った場合には「加算額・加給年金額対象者不該当届」を提出しないといけない可能性があるので注意が必要です。

[参考資料]

日本年金機構『大切なお知らせ、「ねんきん定期便」をお届けしています』

厚生労働省『令和5年賃金構造基本統計調査』

日本年金機構『加給年金額と振替加算』

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