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「社会人2年目」手取りが減るのは本当なのか試算してみた

マイナビニュース / 2024年4月17日 8時0分

画像提供:マイナビニュース

社会人2年目になると、住民税が給料から天引きされて、手取りが減ることを知っていますか? どんな仕組みでどのくらい天引きされるのか、住民税について詳しく解説します。さらに、住民税の計算方法を知ると新たな事実が!「3年目はもっと減る?」これについてもお答えします。

社会人2年目は住民税が差し引かれる

社会人2年目になると、手取りが少なくなるといわれる理由は、社会人2年目から住民税が差し引かれることが大きく影響しています。

住民税は、その年の1月1日に日本国内に住所がある者に対して課税される税金です。都府県民税と市町村民税をあわせて一般的に住民税といいます。住民税の課税方法は、前年の1月1日から12月31日までの所得をもとにして算出した税額を翌年度に納付します。そのため、前年の所得がない新入社員は住民税の徴収はありません。住民税は後払いというわけです。

住民税は、前年の所得をもとに課税される「所得割」と、所得にかかわらず均等に徴収する「均等割」で成り立っています。

所得割は、道府県民税4%、市町村民税6%で、あわせて10%です。均等割は、令和6年度以降は、都府県民税1,000円、市町村民税3,000円、森林環境税(国税)1,000円のあわせて5,000円となっています。

*住民税の徴収方法

住民税の納付の方法には、「普通徴収」と「特別徴収」の2種類があります。給与所得者や年金受給者が給与や年金からあらかじめ差し引かれる方法が「特別徴収」です。「普通徴収」は納税者本人が自ら納付する方法です。

<特別徴収>
会社員や公務員などの給与所得者は、その年の6月から翌年の5月までの12回に分割して給与から天引きされます。前年の所得がない新入社員は住民税の徴収はなく、2年目の6月から徴収されます。また、年金受給者も「特別徴収」によって年金額からあらかじめ差し引かれます。

<普通徴収>
「普通徴収」は、自営業者など、給与所得者以外の人たちの徴収方法となります。市町村から交付された納付通知書を使用し、6月、8月、10月、翌年1月の年4回に分割して納税者が自分で納付します。

このように会社員は、会社が本人に代わって住民税を納付する「特別徴収」であるため、確実に住民税を納められる一方で、住民税がいくらなのかを意識しない、あるいは住民税を収めていることすら忘れている人もいると思います。

そこで、住民税の税額がどのようにして決まるのか、住民税の計算方法を次にみていきましょう。
住民税の計算方法

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