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船で火災が起きたら? 海難事故に遭ったら? 船員と船舶の安全を確保する「STCW基本訓練」

マイナビニュース / 2024年11月20日 13時51分

画像提供:マイナビニュース

海上が主な仕事場である船員は、船舶で起きる火災事故や海難事故に備えた訓練を行っていることを知っていますか? 日本海洋資格センター(JML)が開催する、船員と船舶の安全を確保する「STCW基本訓練」をレポートします。
○船舶の安全を確保する「STCW基本訓練」とは?

船舶の運航に従事する船員は、船長や機関長等それぞれに対応した資格を保有することが国際条約上求められており、それらの資格は「STCW条約(船員の訓練 及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約/International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers)」に規定されています。

過去、船員の訓練資格は国によって大幅に異なっていましたが、1967年にドーバー海峡で発生したタンカー事故「トリー・キャオニン座礁事故」による大規模な原油流出と、それが引き起こした深刻な海洋汚染をきっかけに、1978年、国際基準である「STCW条約」が採択されました。

2010年に改定された「STCW条約」では、近海区域及び沿海区域(限定沿海区域を除く)を航行する20トン以上の内航船に乗る船員は「STCW基本訓練」を受けることを定められ、さらに2017年からは陸上での実地訓練と5年ごとの能力維持の証明が義務化されています。

大きく4つの要素から構成される「STCW基本訓練」は、海難事故や遭難時に生き残るための「個々の生存技術(生存訓練)」、船舶の火災予防や消火方法を学ぶ「防火及び消火(消火訓練)」、傷や病気の応急処置や心肺蘇生法、救命浮環の使い方といった「初歩的な応急手当(応急訓練)」、そして船員の自己保護と他の船員への配慮に関する訓練「個々の安全及び社会的責任(安全社会訓練)」から成ります。

「STCW基本訓練」は全国各地にある機関で実施されており、今回取材した日本海洋資格センター(JML)では、北は北海道の苫小牧や函館、南は沖縄まで全国12か所で開催しています。日本各地を船で移動しながら仕事をする内航船員の方は、寄港のタイミングで受講する方も多いそう。
○海難事故に遭ったときはどうする?「生存訓練」

今回、「STCW基本訓練」のうち、実地訓練が必要な「生存訓練」「消火訓練」を取材しました。「生存訓練」は、海難事故に遭った時や遭難した時に生き残るための訓練です。

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