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英語で読めばわかる「憲法解釈」の欺瞞

プレジデントオンライン / 2017年8月2日 9時15分

日本国憲法前文に相当するGHQ草案の一部(写真=国立国会図書館ウェブサイトより転載)

だれが日本国憲法を起草したのか。それはGHQのアメリカ人だ。だからこそ日本国憲法は、アメリカの主導する国際法の秩序と調和している。しかし、日本の憲法学者は「日本国民が制定した」という物語を唱え、「憲法は国際法を凌駕する」「憲法は日米安保を認めない」といった奇妙な解釈を連ねてきた。
 そうした主張の欺瞞性は、日本国憲法の「英訳」を読めば明らかだ。日本国憲法は「国連憲章」や「アメリカ独立宣言」と強く呼応しあっている――。

■アメリカが描いた「平和国家日本」の設計図

日本国憲法の本来の文脈を復元するひとつの方法は、アメリカ法政治思想の影響を参照しながら、憲法を英語で読んでみることである。

日本国憲法のテキストを、GHQ(連合国軍最高司令官総司令部)起草時のスタイルに近い英語で読んでみると、いくつかの重要な概念、例えば「平和を愛する諸国民(peace-loving peoples)」、「恐怖と欠乏からの自由(free from fear and want)」などが、国連憲章や大西洋憲章(編集部注:1941年8月、ウインストン・チャーチル英首相とフランクリン・ルーズベルト米大統領が合意した、第二次世界大戦の戦後処理の基本方針)と連続性のある概念であることがわかる。憲法は、第二次世界大戦以降の国際法の枠組みを前提にして成立している。

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日本国憲法前文より
日本国民
は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
We, the Japanese people, desire peace for all time and are deeply conscious of the high ideals controlling human relationship, and we have determined to preserve our security and existence, trusting in the justice and faith of the peace-loving peoples of the world. We desire to occupy an honored place in an international society striving for the preservation of peace, and the banishment of tyranny and slavery, oppression and intolerance for all time from the earth. We recognize that all peoples of the world have the right to live in peace, free from fear and want. (*1)
大西洋憲章より(*2)
六、「ナチ」の暴虐の最終的破壊の後、両国は一切の国民に対しその国境内において安全に居住するの手段を供与し、かつ一切の国の一切の人類が恐怖及び欠乏より解放せられその生を全うするを得ることを確実ならしむべき平和が確立せらるることを希望す。
(中略)
八、(前略)両国は又平和を愛好する国民の為に圧倒的軍備負担を軽減すべき他の一切の実行可能の措置を援助し及助長すべし。
Sixth, after the final destruction of the Nazi tyranny, they hope to see established a peace which will afford to all nations the means of dwelling in safety within their own boundaries, and which will afford assurance that all the men in all lands may live out their lives in freedom from fear and want;
(中略)
Eighth, (中略)They will likewise aid and encourage all other practicable measure which will lighten for peace-loving peoples the crushing burden of armaments.
国連憲章 前文より(*3)
われら連合国の人民は、 
われらの一生のうちに二度まで言語に絶する悲哀を人類に与えた戦争の惨害から将来の世代を救い、
基本的人権と人間の尊厳及び価値と男女及び大小各国の同権とに関する信念をあらためて確認し、
正義と条約その他の国際法の源泉から生ずる義務の尊重とを維持することができる条件を確立し、一層大きな自由の中で社会的進歩と生活水準の向上とを促進すること、(中略)
……われらの努力を結集することに決定した
WE THE PEOPLES OF THE UNITED NATIONS DETERMINED

to reaffirm faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person, in the equal rights of men and women and of nations large and small, and

to establish conditions under which justice and respect for the obligations arising from treaties and other sources of international law can be maintained, and
to promote social progress and better standards of life in larger freedom,(後略)

第2章 加盟国の地位 第4条
1. 国際連合における加盟国の地位は、この憲章に掲げる義務を受託し、且つ、この機構によってこの義務を履行する能力及び意思があると認められる他のすべての平和愛好国に開放されている。


Membership in the United Nations is open to all other peace-loving states which accept the obligations contained in the present Charter and, in the judgment of the Organization, are able and willing to carry out these obligations.

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それではアメリカとの関係はどうだろうか。日本国憲法前文では、人民の人民による人民のための政治に関する「厳粛な信託」が「人類普遍の原理」とされているが、これは18世紀に作られたアメリカ独立宣言の論理構成に、リンカーンのゲティスバーグ宣言の言葉(government of the people, by the people, for the people)を取り入れたものである。

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日本国憲法前文より
(前略)そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

Government is a sacred trust of the people, the authority for which is derived from the people, the powers of which are exercised by the representatives of the people, and the benefits of which are enjoyed by the people. This is a universal principle of mankind upon which this Constitution is founded. We reject and revoke all constitutions, laws, ordinances, and rescripts in conflict herewith.


第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。


Article 13. All of the people shall be respected as individuals. Their right to life, liberty, and the pursuit of happiness shall, to the extent that it does not interfere with the public welfare, be the supreme consideration in legislation and in other governmental affairs.
アメリカ独立宣言(*4)
われわれは、以下の事実を自明のことと信じるすなわち、すべての人間は生まれながらにして平等であり、その創造主によって、生命、自由、および幸福の追求を含む不可侵の権利を与えられているという こと。こうした権利を確保するために、人々の間に政府が樹立され、政府は統治される者の合意に基づいて正当な権力を得る。(後略)
We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness.-- That to secure these rights, Governments are instituted among Men, deriving their just powers from the consent of the governed, --

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それにしても、日本がアメリカと同盟関係を結ぶことは、憲法起草時にアメリカ人が想像していなかった事態だと言えるだろうか。むしろ実際には、アメリカは、日本をアメリカの脅威にならない平和国家に作り変えることを、占領の目的としていた。占領時からそのまま駐留している米軍の存在や、日米安保条約の集団的自衛の論理は、当初から憲法が予定していたものだと考えるのが自然だ。

9条および前文の「justice」の意味

憲法9条は、「目的」を宣明する(編集部注:宣言して明らかにする)機能を持った条項であり、その目的とは「正義と秩序を基調とする国際平和」である。9条の規定は、「正義と秩序を基調とする国際平和」を求めるという目的にしたがって解釈するように、憲法典は求めている。

憲法前文においても「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した」という文章がある。前文における「公正」は、英文では「justice」である。9条における「正義」も「justice」となる(ちなみに9条1項冒頭の目的宣明は、2項冒頭の有名な「芦田修正」と同様に、日本の国会議員からなる帝国憲法改正小委員会で挿入されたものだ。だがいずれにせよ、その趣旨は、GHQ草案の時点から存在していた前文の文章と連動している)。

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第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
Article 9. Aspiring sincerely to an international peace based on justice and order, the Japanese people forever renounce war as a sovereign right of the nation and the threat or use of force as means of settling international disputes.

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「justice」という言葉は、アメリカ合衆国憲法の前文に登場する。アメリカ合衆国憲法の前文は、「われら合衆国の国民は、より完全な連邦を形成し、正義(justice)を樹立し……」という文章で始まっている。「正義(justice)の確立」は、アメリカ人民が合衆国憲法を制定した「目的」の一つとして挙げているものだ。合衆国憲法は、国内の平穏を保障して自由を守りながら、「正義の確立」を目指す、と宣言しているのである。

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合衆国憲法前文(*4)
われら合衆国の国民はより完全な連邦を形成し、正義を樹立し、国内の平穏を保障し、共同の防衛に備え、一般の福祉を増進し、われらとわれらの子孫のために自由の恵沢を確保する目的をもって、ここに アメリカ合衆国のためにこの憲法を制定し、確定する。
We the People of the United States, in Order to form a more perfect Union, establish Justice, insure domestic Tranquility, provide for the common defense, promote the general Welfare, and secure the Blessings of Liberty to ourselves and our Posterity, do ordain and establish this Constitution for the United States of America.

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本来、日本国憲法の平和は、常に「正義」に裏付けられた平和であり、その「正義」は「国際」的に認められているはずの「正義」である。日本国憲法の「平和」を、「正義」と「国際」から切り離して解釈するのは、本来の趣旨からすれば、間違いである。

さらに言えば、英語の「justice」が、「司法」も意味する語であることは、言うまでもない。例えば「正義と秩序(justice and order)」という言い方をした際、狭義で「法と秩序(law and order)」ともかかわる含意もあるように受け止めるのが、当然だろう。日本国憲法前文は、「平和を愛する諸国民の正義(justice)と信念を信頼」すると宣言している。これは、国際的な法秩序を信頼する、という意味であることは、当然だ。

アメリカと日本を結ぶ「正義」

日本国憲法が「信頼」する「平和を愛する諸国民」の筆頭国が、アメリカ合衆国である。合衆国憲法が確立する「正義」を、日本国憲法が「信頼」する、という論理構成が、合衆国憲法と日本国憲法の間に、厳然と存在している。合衆国憲法が「正義を確立」し、日本国憲法が「諸国の正義を信頼」して自国の安全を保持する、という仕組みは、アメリカ合衆国が主導して作成された国連憲章の論理構成でもあり、やはりアメリカ合衆国が主導し、日本の政策当局者が同意した、日米安全保障条約の論理構成でもある。

日本国憲法は、こうした論理構成を、アメリカによる占領統治下で宣言した。そして日本はその後70年間、アメリカ合衆国の「正義」を信頼して、自国の安全を確保してきた。

今日のほとんどの日本人の間では、日米同盟体制の運用の方法をめぐる議論はありえても、同盟を「信頼」すべきか否かの議論はないように思う。「正義への信頼」こそが、日本国憲法の命である。従属ではない。相手が信義則に反する行為をとるならば、指摘すればいい。しかしそれも「信頼」があればこその話だ。

「正義」という語は、日本国憲法を合衆国憲法と照らし合わせることによって判明してくる「秘密のコード」である。そして同時に、70年間にわたる日米の「同盟の絆」が、表の理念ともしっかり結びついていることを示すコードでもある。

「顕教」としての憲法、「密教」としての日米同盟

終戦直後の憲法学徒たちは、「justice」を「公正」と訳し(外務省仮訳時まで「正義」だった「justice」を故意に「公正」としたのは、当時の内閣法制局の役人だ)、さらに「中立の立場からの平和外交」などと意図的に曲解した解釈を施してきた。日本国憲法の「正義」の「コード」を覆い隠す運動が展開されてきたわけだ。

しかしアメリカ人によって起草された「日米合作」の「秘密のコード」を内包したテキストとして日本国憲法を見るとき、むしろ憲法が全く逆のことを見ていたことが判明してくる。「表」側の「顕教」にあたる憲法が、「裏」側の「密教」にあたる「同盟の絆」を予定していたことに、気づかされることになる。

日米安全保障条約は、いわば地域的な集団安全保障の体制である。日本の憲法学者はこれを否定する。しかし、国連憲章はそれを否定していない。日本国憲法も、否定していない。地域的な集団安全保障、つまり根拠規定が集団的自衛権にあるような安全保障は、普遍的な集団安全保障と、連続性をもって結びついている。憲法から見れば、「平和を愛する諸国民の正義と信義に信頼して、自国の安全と生存を保持しよう」とする点では、全く変わりがないからである。

戦後日本の国家体制においては、憲法9条が「顕教」の役割を担い、日米安保が「密教」の役割を担ってきた。だが、両者は決して矛盾していない。むしろ調和している。

憲法を不必要に神話化することなく、現実の中で、実務的に、解釈する。それはむしろ、戦後憲法学のイデオロギーに惑わされずに、憲法を素直に読んでいくということなのだ。

(*1)日本国憲法の英訳は、法務省・日本法令外国語訳データベースシステムに依拠
(*2)邦文は外務省編『日本外交年表並主要文書』、カタカナ部分はひらがなに変更。英文は国際連合の公式ウェブサイトより。
(*3)邦文は国連広報センター、英文は国連の公式ウェブサイトより
(*4)邦文はアメリカンセンターJAPAN、英文はアメリカ国立公文書記録管理局の公式ウェブサイトより

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東京外国語大学教授 篠田英朗(しのだ ひであき)
1968年生まれ。早稲田大学政治経済学部卒業、同大学大学院政治学研究科修士課程終了、ロンドン大学(LSE)大学院にて国際関係学Ph.D取得。専門は国際関係論、平和構築学。著書に『国際紛争を読み解く五つの視座 現代世界の「戦争の構造」』(講談社選書メチエ)、『集団的自衛権の思想史――憲法九条と日米安保」(風行社)、『ほんとうの憲法 ―戦後日本憲法学批判』(ちくま新書)など。

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(東京外国語大学教授 篠田 英朗)

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